心理職でもできる資産形成と運用

心理職でもできる資産形成と運用

FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】経済的資産を「守る」のまとめ

f:id:r2209:20190615084400p:plain

リヒト(@r2209)です。いったん、資産を「守る」についてのまとめをしておきたいと思います。

 

 

色々見てきましたから、頭が混乱してます…。

 

そうだね。しっかり復習していこう!

 

 

心理カウンセラーの“お金”事情

まず、僕たち心理カウンセラーの平均的な年収は、サラリーマンの人達に比べて低い、という現実を受け入れるということが何よりも重要です。

 

もちろん、社会に向けて僕たちの仕事の重要性を発信して(最近、保育士さん達は精力的にそれをしている)給料の底上げを目指すのは大切です。

しかし、それにはどうしても時間がかかります。

 

1人ひとりでまずはやっておかなければならないこともあります。

 

資産形成に関して「自助」が求められる現在、僕たちはより一層の意識を持ってそれに努めないといけないのです。

 

僕たち心理カウンセラーは、お金の話をタブー視してきたと思うんだ。

 

友達の誕生日に「現金」をプレゼントする人はあまりいないですもんね。こんな風に、私達は「情緒的な交流に、お金を直接介在させてはいけない。それは卑しいこと」と小さい頃から教えられてきましたよね。

 

そうだね。その点、僕たち心理カウンセラーの仕事は、まさに情緒的な交流こそを業としているから、なおのこと一層お金のことを話せない空気があったと思う。

 

そう思います。けど、自分たちの基盤がしっかりしてないと、クライエントの方々の力にはなれないですよね。 

 

まさにそうなんだ。ただ、このブログでは今話をしている「経済的資産」以外にも、「身体的資産」「対人的資産」についても話してくつもりだから、楽しみにしていてね!

 

まずは保険の見直し

ここでいう「守る」とは、支出を抑えることと節税をさします。

3大支出とよばれているのは「保険」「車」「家」です。以下、この3つの支出にどうアプローチしていくとよいか、まとめてみたいと思います。

 

このブログで挙げた支出の多くは固定費です。固定費は、一度カットすることができると長期的な有利になります。

 

医療保険

まずは、医療保険

これは、入らなくても大丈夫です。

僕たちが既に入っている公的医療保険はとても優秀で、かなりの部分をそれで保証できるからです。

大きな病気や怪我をして高額な医療費になったときにも、高額療養費制度を使えば、どれだけ高額になっても(年収にもよりますが)だいたい8万円程度の負担で済ませる事ができます。

 

 

 

ガン保険

ガン保険も、医療保険と同じく入る必要性はあまりないと思います。

「二人に一人がガンになる」という言説は、半分正解半分間違いというもので、保険に入るように促すアジテーションに使われがちです。

 

しかし、生涯におけるガンの発症率はそれほど高くありません。

 

 

 

病気や怪我で働けなくなったときの保険

病気や怪我で働きたくても働けなくなることもあります。

そういうことになったら、当然生活費も工面できなくなるので、保険の必要性は高そうです。

 

しかし、健康保険に入っている人は特にこの手の保険に入る必要はありません

なぜなら、傷病手当金があるし、雇用保険もあるからです。

 

ただ、国民健康保険に入っている人は傷病手当金の制度がありませんので、所得補償保険や共済に入っていると安心かも知れません。

 

 

 

生命保険

生命保険は、守るべき家族がいる人は絶対に入りましょう

ただし、貯蓄型の生命保険(終身保険)ではなく、掛け捨て型の生命保険に入って下さい。

なぜなら、貯蓄型の生命保険は、「利回りの悪い投資信託」だからです。

 

ただ、どうしても自分で投資をするのが嫌な人は、貯蓄型の生命保険に入るのも悪くない選択です。

 

 

 

学資保険

子どもの将来に備えた保険ですが、これも貯蓄型の生命保険の一種ですので、上述と同じ理由が適応されます。

僕自身は特に入る必要性をあまり感じません

 

 

 

火災保険

火災保険には絶対に入りましょう! 

 

 

地震保険

火災保険の特約としてつける保険で、地震保険単体で契約することはできません。

地震保険は何とも微妙な保険で、入る入らないはケースバイケースです。

 

家そのものを地震による火事や損壊をしない造りにしておくのも手かと思います。

 

 

 

自動車保険

対人・対物賠償保険には絶対に入りましょう

これは、被害に遭わせてしまった人への保険です。

 

一方、車両保険に入る必要性はありません。車が故障したら自分で直すくらいの貯蓄は最低限しておきましょう。

 

 

 

浪費を抑える

3大支出の残り二つは、「車」と「家」です。まずは「車」を見ていきましょう。

 

車も家も、どんなものを使用するか、どう使用するかには色んな価値観が混在し、一概に「こうしたらいい」という結論はでません。

 

ここでは「経済的価値」にそって考えた上での考えをまとめます。

 

「経済的価値」に沿って考えた時、車の本来の機能である「移動」以外の機能は全て浪費です。

従って、本当に車は必要か?をよく考える必要があるでしょう。

都心部に住んでいる人はもしかしたら、必要ないかも知れません。

交通にどうしても必要な人も、新車である必要はないかもしれないし、電車やバスを使えば済むかもしれません。

 

車はとっても高いのです。

 

なお、車がなければ、自動車保険に入る必要はなくなります。

 

 

 

 

 

よくある「マイホーム vs 賃貸」に結論は出ません。色んな価値観があり、どの価値観から考えるかで答えが変わるからです。

ここでは、車同様、「経済的価値」にそって考えます。

 

日本においてはマイホームは資産価値がないので、負債になります。

ゆえに、賃貸の方がトータルの経済的利益は有利になる事が多いです。

 

賃貸の方が、いろいろ自由が効く、というのも経済的価値に寄与します。

 

 

 

 

 

 

 

節税

僕たちはみんな納税をしています。それは国民の義務だからです。

しかし、僕たちはあまり税の教育を受けていません。なので分からないことばかりです。かといって、分からないままにしていると、大きな損をしてしまうことも。。。

しっかりと考えていきましょう!

 

年末調整と確定申告

働き方によって、納税の仕方が年末調整か確定申告かが変わります。

 

 

 

 

 

給与所得だけの人は基本的に年末調整ですので、自分で何かする必要はありません。

しかし、年収が2,000万円を超えていたり、2個所以上の勤務先がある人は自分で確定申告をします。

 

 

控除

年末調整や確定申告などの際、何かのおりに支払ったお金、例えば地震保険に支払ったお金が所得から差し引かれ、その分税金が安くなることもあります。

 

何が控除になるか、どんな控除があるかを知っておくととても有利です。 

 

 

 

 

経費

給与所得だけの人はあまり経費には縁がないかもしれません。

しかし、個人で開業しているような人や、副業をしている人にはとっても大切なものになります。

 

 

 

特に、青色申告をすると、控除だけではなく、経費として認められる分も増えるので、有利です。

 

 

 

 

ふぅ…。一気にまとめたけど、復習になったかな?

 

はい!

 

じゃあ、今度から「稼ぐ」の話に移ろうか。僕たちのこれからの働き方の話だよ。

【心理カウンセラー必見】令和2年から、青色申告特別控除は原則55万円へ減額になります。

f:id:r2209:20190614143927p:plain

リヒト(@r2209)です。今日は青色申告の話をしていきましょう!

 

青色申告って聞いたことはあるけどよくわかんないです。

 

給与所得だけを得ていると縁がないからね。でも、資産を「稼ぐ」にも繋がっていくところだから、ここできちんと押さえておこう!

 

 

青色申告とは

すごく大雑把に言えば、個人事業主が確定申告する時にお得になるシステム、です。

 

現在事業所得を得ていない方は「そういう申告の仕方があるんだな」くらいの理解でOKかと思います。

 

青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得(三つあわせてフジサン)です。

所得には10種類あること、覚えていますか?

 

 

 

このうち、個人開業している心理カウンセラーに関わるのは事業所得ですね。

 

 

青色申告のメリット

青色申告のメリットは大きく分けて4つです。

 

①65万の控除を受けれることができる(令和2年からは原則55万)

②家族を雇っている場合その家族の給料を経費にできる

③赤字を3年に限り繰り越せる

④30万円未満の備品を合計300万円までその年の経費にできる

 

 

 

へえ!リヒトさんが言っている「守る」の控除だったり、経費だったりが受けれるってことなんですね!

 

そういうこと!

 

③についてはちょっとよく分からないんですが、これはどういうことですか?

 

 

赤字を三年繰り越せる

これも青色申告する上での大きなメリットの一つです。でも分かりにくいので、単純化したモデルを元に考えてみましょう。

 

仮に今年50万円の赤字が出たとします。その年は当然税金がかかりません。

 

この人が、翌年200万円の黒字をあげることができたとしましょう。

この場合、この200万円から去年の50万を差し引く事ができるんです。つまり、150万の黒字として税処理される、ということです。

 

 

確認ですが、個人開業の心理カウンセラーにかかる税金は、

 

収益−経費−控除

 

の計算式で出てくる課税所得に対してです。

今話している青色申告はここで言う経費と控除を増やせるということで、この青色申告を利用するだけで相当な節税になるということがお分かりいただけるかと思います。

 

 

青色申告のデメリット?

ただ、ちょっとした手間が青色申告にはあります。代表的な手間は

 

・確定申告の時に貸借対照表を提出する必要がある

・帳簿は簡易簿記ではなく、より複雑な複式簿記でなければならない

・申告期限内に確定申告書を提出しなければ、青色申告特別控除(65万円)を受けられない

 

といったものが挙げられます。

 

令和2年から青色申告控除の額は65万円から55万円に引き下げられるのですが、電子申告又は電子帳簿保存を行えば変わらず65万円の控除が受けられます。

詳しくはこちらの国税庁の画像をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

こういった手間は会計ソフトを使えばほぼ解消します。

無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」などの会計ソフトを使う方が有利です。

 

 

青色申告をするための条件

青色申告をするための条件があります。

それは、開業届と青色申告承認申請書を税務署に出す、ということです。税務署に行けば書き方から何まで教えてくれます。

但し、控除を受けたいと思ったその年の1月1日〜3月15日までに、もしくは(1月16日以降に開業した場合)開業してから2ヶ月以内に出さないとダメですので気をつけてください!

 

既に副業している人は開業届を出して青色申告できる条件を整えておくのも手です。

というのも、副業で得た所得は基本的に雑所得で、この青色申告が使えないのです(事業所得じゃないからです)。以前お話したフジサンを思い出してください。

 

どのみち開業する時には税務署にいくことは多くあると思うので、知らない人は、青色申告のことや、事業所得・雑所得などのことについてもその際に相談するとよいでしょう。

  

 

損益通算

10種類ある所得のうちのいくつかは、一度全部合算され、その上で所得税が計算されるシステムとなっています。

この時、副業で出た事業所得の赤字は、給与所得などからその赤字分の損失を引くことができます。これを損益通算といいます。

しかし、雑所得では、この損益通算ができません

 

こちらも単純化したモデルで考えてみましょう。以下、所得の3%が税金だと仮定して計算してみます。

例えば、Aさんは、給与所得100万円、雑所得▲20万円があったとしましょう。

この時、Aさんは給与所得100万円の3%=3万円の税金がかかります(雑所得は赤字ですのでかかりません)。

 

一方、Bさんは給与所得100万円、事業所得▲20万円があったとします。

この時、事業所得は損益通算ができますので、(100万円−20万円)×3%=2万4,000円の税金となります。

 

このモデルでは、Bさんの方が6,000円特をするということがわかります。

 

 

雑所得も確定申告を!

注意して欲しいのが、雑所得でも他の所得と同じく確定申告をしなけらばならないということです。

雑所得で確定申告しなけらばならない条件は、雑所得が20万円を超えたらです。

確定申告して税を納めないと、脱税になってしまいますよ!

 

事業所得でも雑所得でも確定申告をするのですから、どうせなら開業届を出して事業所得にし、青色で申告した方がメリットは大きいでしょう。

※事業とは、独立・継続・反復して行われる仕事のことです。税務署からこの基準に達していないと認められると、事業所得にはなりません。

【心理カウンセラー必見】Q:何が経費になるの?A:わかりません!

f:id:r2209:20190613194331p:plain

 

リヒト(@r2209)です。今日からは「経費」の話に移ります。

 

 

経費に関係する人は、個人で開業しているような心理カウンセラーです。

多くの方はどこかに勤めながら業務に当たっているので、これからお話しする話はそのような方にはあまり関係がないかもしれません。

 

ですが、副業として何かしようとするときに参考になるかも知れませんので、今後のことを考えて知っておくとよいこともあるかと思います。

 

最近では国をあげて副業を推進してますもんね。
ところで、心理カウンセラーの人は非常勤掛け持ちで働いている人も多いと思うんですけど、それも副業って考えて良いんですか?

 

副業と考えてもいいだろうね。
でも、このブログでは、給与所得以外を得るための方法を副業とするとしたいと思っているよ。つまり、給与所得を得る先が複数あっても、それは副業とはせず、あくまでも掛け持ちと表現したい。

 

給与所得に関してはこちらの記事も参考にして下さい。

 

 

 

 

 

経費として認められるかどうかは、僕たちには分からない

まずは、そもそも何が経費になるか、ということをお話しします。が…

 

結論から言うと、何が経費になるかはわかりません

 

よく、「確定申告の時に〇〇を経費として提出したら受理された」と言っている人がいます。

しかし、それは間違いです。

 

確定申告は、よっぽど大きなミスがあれば指摘を受けますが、あくまでも書類を提出する作業を行うだけです。

 

経費として申請したものが本当に経費として処理されたかどうかの答え合わせは、数年後に実施されるであろう税務調査によって税務署の人が行います

 

ですから、業務に関係すると思える物でも、必ずしも書籍代や学会費が経費として認められるとは限らないのです。

この辺間違いやすいので注意して下さいね。

 

 

ただ、一般的に経費になると言われているものはある

そうはいっても、「経費」というくらいですから、事業に関わる費用は普通、“必要経費”として認められます。

どんなものがあるかと言うと、一般的には以下のものです。

 

 

最後の減価償却費ってなんですか?

 

10万円を超えるパソコンとか車とかをその耐用年数に応じて分割で経費とすることだよ。

 

例えば、パソコンの耐用年数が仮に4年だとして、手にした物が20万円だとします。この場合、20万円のパソコンを4年で減価償却するわけですから、各年度5万円の経費として申告するのです。

青色申告制度を利用している場合、30万円未満のものは購入年に全額を経費とすることができます。詳しくは次の記事でも触れますね。

 

なお、開業カウンセラーの方が確定申告する際は青色申告をすることと思いますが、会計ソフトを使って作成するのがオススメです。弥生なら一年間無料で試せます!

 

 

個人開業している心理カウンセラーの厳しい現実…

個人開業している心理カウンセラー(個人事業主)は、国民健康保険料を自分で払わないといけません。

どこかに勤務しながら働いている人は、替わりに健康保険料を払いますが、勤務先が半分出してくれていることを考えると、結構大変なことです。

 

しかも、健康保険にはある出産手当金も傷病手当金も、国民健康保険にはありません。

 

傷病手当金についてはこちらの記事も参照をしてください。

  

配偶者や子どもを扶養に入れることもできません。

※ここでいう「扶養」とは、社会保険についてです。

 

しかも、将来もらえる年金は基礎年金分だけです。

勤務先がある人は、厚生年金保険にも入っているので、その間の厚生年金も将来支給されます。健康保険料同様、厚生年金保険料も勤務先が半分払ってくれています(それでも結構高いですけど…)。

 

最近「老後、年金以外に2,000万円必要」というニュースが話題になりました(2019年現在)。

これは、厚生年金に入っている夫婦をモデルにした算出ですので、貯蓄が全くないと仮定すると、個人事業主はもっと多くの資産が老後必要になると言うことです!

 

ここまで考えると、専業で開業するのは相当なリスクであることがわかりますね…。

 

 

救いの光も…!

かなりのリスクのある個人事業主ですが、救いもあります。

例えば、社会保険料控除は個人開業心理カウンセラーの光になりえます。

 

社会保険料控除とは、その名の通り、納税者が社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。前回の記事でやりましたね!

納税者本人の社会保険料はもちろん、生計を一にする配偶者や親族のための社会保険料も全額が控除できます。

 

リスクが大きいからこそ、しっかりと節税対策をとる必要が個人開業の心理カウンセラーには求められます。

 

特に大きな恩恵を受けることができるのは、青色申告ではないでしょうか?

 

ということで、次回は青色申告についてまとめてみたいと思います。

お金で失敗する人生はもったいない「お金の教養講座」

【心理カウンセラー必見】控除を知り、上手く利用しよう!その2

f:id:r2209:20190613174013p:plain

 

リヒト(@r2209)です。今回の記事は、所得控除についてです。前回の記事の続きになります。

 

  

控除を制する者が、資産形成を制する!

 

この記事では、落ち穂拾い的に代表的な所得控除についてお話しします。

ここで、取り上げるのは、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除,医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除です。

 

 

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(イデコ)って、聞いたことある人も多いのではないでしょうか?

小規模企業共済等控除とは、このiDeCoで支払った金額の全てを所得から控除するというものだと覚えておいて頂ければ、大体OKだと思います。

 

 

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険に支払った金額の内、最高12万円の控除が受けられるものです。

 

あ、だから、勤め先の人は「生命保険からハガキきてない?」って言ってたんですね!

 

そういうこと!

 

 

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険に支払った金額の全額(ただし最高5万円)が控除されるものです。

 

 

医療費控除

医療費控除は、自分や家族のために支払った医療費を控除してくれるものです。

ただし、10万円を超えた分で、上限は200万円です。だから、この控除の恩恵を受けるのは相当病院のお世話になった場合かも知れません。

 

ちなみに、控除の対処とならない医療行為もあるので注意してください。

例えば、診察費は控除対象になりますが、美容整形の費用はNGです(病気や怪我に関わるものは大抵OKです)。

 

 

寄付金控除

寄附金控除は、国や地方公共団体社会福祉法人などに対して寄付を行った場合に認められる控除です。

控除額は支出寄付金から2,000円を引いた額です。

 

寄付金控除なんていうとわかりにくいですが、要は「ふるさと納税」のことです。

 

 

住宅ローン控除※

家を買う予定の人は恐らくローンを組んで買うことになるかと思います。

そんな方は住宅ローン控除を受けることが可能です。

 

住宅ローン控除とは、ローン残高の1%が令和2年までの最大13年間にわたって控除されるものです。

この控除を受けるにはいくつかの条件があります。どんな家を買うか、とか、家の契約者の所得が3,000万円いくか、とか…。

 

しかし、ほとんどの心理職にとっては関係ない話だと思うので割愛します(笑)

 

※住宅ローン控除は所得控除ではなく、税額控除ですが、ここにまとめて記載します。

 

 

寄付金控除と住宅ローン控除を受ける時は注意

基本的に以上の控除を受けようと思ったら、使用したお金を証明する書類を勤務先に提出すれば勤め先が年末調整で処理してくれます

 

しかし、寄付金控除の場合はそれができません。寄付金控除は自分で確定申告をする必要があるのです

ただ、年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告しなくても控除が受けられるワンストップ特例制度があります(細かいことですが、この場合、所得税からではなく、住民税からの控除となります)。

 

住宅ローン控除も自分で確定申告する必要があります。とはいえ、住宅ローン控除で確定申告しなければならないのは、初年度だけ。それ以降の年は勤め先が年末調整してくれます。

 

このように、FPの勉強をすると控除のことにもある程度詳しくなることができます。少しでも勉強することに興味がわいた方はこちらで無料受講されてみてはいかがでしょうか?【ECC】今ならFP3級の無料受講特典を実施中!

【心理カウンセラー必見】控除を知り、上手く利用しよう!その1

f:id:r2209:20190613150812p:plain

リヒト(@r2209)です。今回は、主に勤務先に勤めている方に向けた控除について検討していきましょう。

 

病院なり他の施設なりに勤務している心理カウンセラーは、ほとんど経費として認められるものがないので、控除をうまく利用することが節税の鍵となります。

 

色々ありますが、ここでは、給与所得控除、基礎控除、扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除をメインにお話します。

 

 

 

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得者の収入から一定額差し引かれる控除のことです。

控除の額は、収入の多寡によって変わってきます。

 

・180万円以下……収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
180万円超〜360万円以下……収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下……収入金額×20%+54万円
・660万円超〜1000万円以下……収入金額×10%+120万円
・1000万円超……220万円(上限)

 

最低でも65万円の控除が受けれる、ということです(ただ、ちょっとショックな出来事があるので、後でお話しします…)。

 

 

基礎控除とは?ちょっと残念なお知らせも

基礎控除とはその名の通り、所得に対して誰にでも適応される控除で、条件無く38万円控除されます。令和2年からは48万円に拡大されます

 

やった!来年には更にお得になるんですね!(2019年 令和元年現在)

 

 

…と思えるよね。けど、さっき話した給与所得控除額が同じ年に65万円から55万円に引き下げられるんだ。

 

 

扶養控除

今まで述べた控除は何もしなくても勝手に差し引かれる控除でした。

しかし、これから説明する控除は、所得控除といって、ある一定条件を満たした人が申告することによって差し引かれる控除です。

 

所得控除の内の一つが、扶養家族です。

これは扶養している家族一人につき38万円の控除(70歳以上の扶養家族は48万円(同居だと58万円)、19歳から22歳までの扶養家族は63万円)が受けられるものです。

 

文字だけだとわかりにくいと思いますので、保険の教科書というサイトにあった図を引用します。

ãæ¶é¤æ§é¤ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ

【2018年は要注意!】年末調整の配偶者・扶養控除まとめ最新版 | 保険の教科書

※15歳以下の家族に扶養控除が適応されないのは、児童手当があるからです。

 

 「扶養」の意味するところは、配偶者以外の親族(16歳以上)、同一生計、扶養に入る人の所得が38万円以下、になります。

 

 

103万円の壁とは?

よく、「収入が103万円を超えると扶養から外れちゃう」と話している人がいますよね。

それは上記の扶養控除を受けれなくなる、と言う意味です。

給与所得控除の65万円と、扶養控除に入る条件である「所得38万円以下」を足すと103万円になるのです。(65万円+38万円=103万円)

 

 

配偶者控除

配偶者控除は、扶養控除の配偶者のみの特別版と思っていればよいかと思います。

つまり、所得38万円以下(給与103万円以下)の配偶者がいれば38万円の控除、ということです。

 

配偶者の人も、たまに「収入が103万円を超えると扶養から外れちゃう」と話している人がいますけど、正確には間違いなんですね。

 

そういうことだね。

 

ところで、配偶者が103万円以上の収入を得てしまうと、もうその人は配偶者控除を受けることができなくなってしまうんですか? 

 

実はそういうわけじゃないんだ。配偶者特別控除というものがあるよ。

 

 

配偶者特別控除

 配偶者特別控除は、配偶者控除が適応にならない人向けの控除です。要するに、配偶者の所得が38万円(給与103万円)を超えた人向けの控除、ということになります。

 

給与150万円までは満額の38万円が控除されます(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合)。

 

なので、最近は「150万円の壁」なんて言葉も出てきたみたいだよ。

 

配偶者特別控除は、所得に応じて控除される額が変わってきます。

言葉で説明しても混乱するだけだと思うので、引用した図を見た方が分かりやすいと思います。

「配偶者特別控除」の画像検索結果

「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」とは?控除の条件・控除額一覧 - 税理士の無料相談・紹介 - 税理士ドットコムから引用させて頂きました。

 

世帯主の給料によっても額は違いますが、段階的に控除される額が下がっていく点は共通しています。

配偶者の給料が201万6,000円を超えると完全に控除はなくなります。そのため、「201万円の壁」という言葉もあるようです。

 

 

誰でも配偶者控除配偶者特別控除を受けれるわけではない

上記の表を見てもらってお分かりかと思いますが、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除配偶者特別控除は受けれませんので、一応覚えておきましょう。

 

 

 もう1つの「扶養から外れる」

「扶養から外れる」云々の話は、大きくは二種類あるのでご注意下さい。

今お話しているのは、所得控除の話ですが、社会保険にも扶養要件があるのです。

 

社会保険の方は、「一定額以下の稼ぎだと、自分は社会保険料(健康保険と年金)を支払わなくてもいい」という話です。その扶養要件は、給与130万円未満です。俗にいう「130万円の壁」です。

 

※下記はちょっとアドバンスな内容です。

実は、一定規模以上の施設・組織で勤務している場合、「106万円の壁」になります。つまり、106万円以上の給料を得ると、自分で社会保険料を払う必要が出てくるのです。

一定規模の施設・組織の条件と、社会保険料を払わないといけない条件は下記です。

正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

 

この条件を満たしながら働いている場合、「106万円の壁」を超えた時に扶養から外れます。

 

 社会保険の件はまたいずれ記事にしていきますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

ここをごっちゃにしないでくださいね!

今お話している控除は、「納税者(仮に夫とする)が特をする」制度です。

一方、社会保険の話は、「働いている人(仮に妻とする)が特をする」制度です。

 

 

ちょっと長くなったので、他の代表的な所得控除については次の記事で見ていきましょう!

 

【ECC】今ならFP3級の無料受講特典を実施中!