心理職でもできる資産形成と運用

心理職でもできる資産形成と運用

FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】控除を知り、上手く利用しよう!その1

f:id:r2209:20190613150812p:plain

リヒト(@r2209)です。今回は、主に勤務先に勤めている方に向けた控除について検討していきましょう。

 

病院なり他の施設なりに勤務している心理カウンセラーは、ほとんど経費として認められるものがないので、控除をうまく利用することが節税の鍵となります。

 

色々ありますが、ここでは、給与所得控除、基礎控除、扶養控除、配偶者控除配偶者特別控除をメインにお話します。

 

 

 

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得者の収入から一定額差し引かれる控除のことです。

控除の額は、収入の多寡によって変わってきます。

 

・180万円以下……収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
180万円超〜360万円以下……収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下……収入金額×20%+54万円
・660万円超〜1000万円以下……収入金額×10%+120万円
・1000万円超……220万円(上限)

 

最低でも65万円の控除が受けれる、ということです(ただ、ちょっとショックな出来事があるので、後でお話しします…)。

 

 

基礎控除とは?ちょっと残念なお知らせも

基礎控除とはその名の通り、所得に対して誰にでも適応される控除で、条件無く38万円控除されます。令和2年からは48万円に拡大されます

 

やった!来年には更にお得になるんですね!(2019年 令和元年現在)

 

 

…と思えるよね。けど、さっき話した給与所得控除額が同じ年に65万円から55万円に引き下げられるんだ。

 

 

扶養控除

今まで述べた控除は何もしなくても勝手に差し引かれる控除でした。

しかし、これから説明する控除は、所得控除といって、ある一定条件を満たした人が申告することによって差し引かれる控除です。

 

所得控除の内の一つが、扶養家族です。

これは扶養している家族一人につき38万円の控除(70歳以上の扶養家族は48万円(同居だと58万円)、19歳から22歳までの扶養家族は63万円)が受けられるものです。

 

文字だけだとわかりにくいと思いますので、保険の教科書というサイトにあった図を引用します。

ãæ¶é¤æ§é¤ãã®ç»åæ¤ç´¢çµæ

【2018年は要注意!】年末調整の配偶者・扶養控除まとめ最新版 | 保険の教科書

※15歳以下の家族に扶養控除が適応されないのは、児童手当があるからです。

 

 「扶養」の意味するところは、配偶者以外の親族(16歳以上)、同一生計、扶養に入る人の所得が38万円以下、になります。

 

 

103万円の壁とは?

よく、「収入が103万円を超えると扶養から外れちゃう」と話している人がいますよね。

それは上記の扶養控除を受けれなくなる、と言う意味です。

給与所得控除の65万円と、扶養控除に入る条件である「所得38万円以下」を足すと103万円になるのです。(65万円+38万円=103万円)

 

 

配偶者控除

配偶者控除は、扶養控除の配偶者のみの特別版と思っていればよいかと思います。

つまり、所得38万円以下(給与103万円以下)の配偶者がいれば38万円の控除、ということです。

 

配偶者の人も、たまに「収入が103万円を超えると扶養から外れちゃう」と話している人がいますけど、正確には間違いなんですね。

 

そういうことだね。

 

ところで、配偶者が103万円以上の収入を得てしまうと、もうその人は配偶者控除を受けることができなくなってしまうんですか? 

 

実はそういうわけじゃないんだ。配偶者特別控除というものがあるよ。

 

 

配偶者特別控除

 配偶者特別控除は、配偶者控除が適応にならない人向けの控除です。要するに、配偶者の所得が38万円(給与103万円)を超えた人向けの控除、ということになります。

 

給与150万円までは満額の38万円が控除されます(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合)。

 

なので、最近は「150万円の壁」なんて言葉も出てきたみたいだよ。

 

配偶者特別控除は、所得に応じて控除される額が変わってきます。

言葉で説明しても混乱するだけだと思うので、引用した図を見た方が分かりやすいと思います。

「配偶者特別控除」の画像検索結果

「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」とは?控除の条件・控除額一覧 - 税理士の無料相談・紹介 - 税理士ドットコムから引用させて頂きました。

 

世帯主の給料によっても額は違いますが、段階的に控除される額が下がっていく点は共通しています。

配偶者の給料が201万6,000円を超えると完全に控除はなくなります。そのため、「201万円の壁」という言葉もあるようです。

 

 

誰でも配偶者控除配偶者特別控除を受けれるわけではない

上記の表を見てもらってお分かりかと思いますが、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除配偶者特別控除は受けれませんので、一応覚えておきましょう。

 

 

 もう1つの「扶養から外れる」

「扶養から外れる」云々の話は、大きくは二種類あるのでご注意下さい。

今お話しているのは、所得控除の話ですが、社会保険にも扶養要件があるのです。

 

社会保険の方は、「一定額以下の稼ぎだと、自分は社会保険料(健康保険と年金)を支払わなくてもいい」という話です。その扶養要件は、給与130万円未満です。俗にいう「130万円の壁」です。

 

※下記はちょっとアドバンスな内容です。

実は、一定規模以上の施設・組織で勤務している場合、「106万円の壁」になります。つまり、106万円以上の給料を得ると、自分で社会保険料を払う必要が出てくるのです。

一定規模の施設・組織の条件と、社会保険料を払わないといけない条件は下記です。

正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

 

この条件を満たしながら働いている場合、「106万円の壁」を超えた時に扶養から外れます。

 

 社会保険の件はまたいずれ記事にしていきますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 

ここをごっちゃにしないでくださいね!

今お話している控除は、「納税者(仮に夫とする)が特をする」制度です。

一方、社会保険の話は、「働いている人(仮に妻とする)が特をする」制度です。

 

 

ちょっと長くなったので、他の代表的な所得控除については次の記事で見ていきましょう!

 

【ECC】今ならFP3級の無料受講特典を実施中!