心理職でもできる資産形成と運用

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FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】控除を知り、上手く利用しよう!その2

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リヒト(@r2209)です。今回の記事は、所得控除についてです。前回の記事の続きになります。

 

  

控除を制する者が、資産形成を制する!

 

この記事では、落ち穂拾い的に代表的な所得控除についてお話しします。

ここで、取り上げるのは、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除,医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除です。

 

 

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(イデコ)って、聞いたことある人も多いのではないでしょうか?

小規模企業共済等控除とは、このiDeCoで支払った金額の全てを所得から控除するというものだと覚えておいて頂ければ、大体OKだと思います。

 

 

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険に支払った金額の内、最高12万円の控除が受けられるものです。

 

あ、だから、勤め先の人は「生命保険からハガキきてない?」って言ってたんですね!

 

そういうこと!

 

 

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険に支払った金額の全額(ただし最高5万円)が控除されるものです。

 

 

医療費控除

医療費控除は、自分や家族のために支払った医療費を控除してくれるものです。

ただし、10万円を超えた分で、上限は200万円です。だから、この控除の恩恵を受けるのは相当病院のお世話になった場合かも知れません。

 

ちなみに、控除の対処とならない医療行為もあるので注意してください。

例えば、診察費は控除対象になりますが、美容整形の費用はNGです(病気や怪我に関わるものは大抵OKです)。

 

 

寄付金控除

寄附金控除は、国や地方公共団体社会福祉法人などに対して寄付を行った場合に認められる控除です。

控除額は支出寄付金から2,000円を引いた額です。

 

寄付金控除なんていうとわかりにくいですが、要は「ふるさと納税」のことです。

 

 

住宅ローン控除※

家を買う予定の人は恐らくローンを組んで買うことになるかと思います。

そんな方は住宅ローン控除を受けることが可能です。

 

住宅ローン控除とは、ローン残高の1%が令和2年までの最大13年間にわたって控除されるものです。

この控除を受けるにはいくつかの条件があります。どんな家を買うか、とか、家の契約者の所得が3,000万円いくか、とか…。

 

しかし、ほとんどの心理職にとっては関係ない話だと思うので割愛します(笑)

 

※住宅ローン控除は所得控除ではなく、税額控除ですが、ここにまとめて記載します。

 

 

寄付金控除と住宅ローン控除を受ける時は注意

基本的に以上の控除を受けようと思ったら、使用したお金を証明する書類を勤務先に提出すれば勤め先が年末調整で処理してくれます

 

しかし、寄付金控除の場合はそれができません。寄付金控除は自分で確定申告をする必要があるのです

ただ、年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告しなくても控除が受けられるワンストップ特例制度があります(細かいことですが、この場合、所得税からではなく、住民税からの控除となります)。

 

住宅ローン控除も自分で確定申告する必要があります。とはいえ、住宅ローン控除で確定申告しなければならないのは、初年度だけ。それ以降の年は勤め先が年末調整してくれます。

 

このように、FPの勉強をすると控除のことにもある程度詳しくなることができます。少しでも勉強することに興味がわいた方はこちらで無料受講されてみてはいかがでしょうか?【ECC】今ならFP3級の無料受講特典を実施中!