【心理カウンセラー必見】うっかりしてると大変!タイムリミットは14日間! 被保険者の種別変更
リヒト(@r2209)です。年金は、そのときの業務形態などによって変更されたり、自分で変更したりしないといけないから、今日はそのあたりをおさえていこう!
被保険者の種類が変わるごとに種別変更が必要
ライフイベントが何かあると、それによって働き方が変わるということは往々にしてありますよね。例えば、就職・転職・退職、結婚などなど。
こういう変化があると、入れる保険も変わる訳ですから、何らかの手続きが必要となります。
そもそも20歳前は年金に加入していなかった訳ですから、20歳になって保険に加入する様になった時にも何かしらをしないといけなくなります。さて、どうしたら良いのでしょうか?
これから、第1号被保険者の場合、第2号被保険者の場合、第3号被保険者の場合でそれぞれどういう手続きが必要かを見ていきます。
この手続きを怠ると、将来年金が減ったり、受給権そのものが得られなくなったりする危険性がありますから注意してくださいね!
第1号被保険者の変更手続き
20歳になった時
まずは20歳になったときです。20歳になれば誰もが基礎年金に加入します(働いていなければ第1号被保険者となる)。学生であろうが、原則全員が加入します。
では、加入するにはどんな手続きが必要なのでしょうか?
20歳の誕生月の前月かその月上旬に日本年金機構から「国民年金被保険者関係届書」が送られてきます。
送られてきたら、それに必要事項を明記(資格取得届)し、お住まいの市(区)役所、町村役場、近くの年金事務所のいずれかに提出します。
学生で保険料を納めるのが難しい場合は、猶予してくれる特例制度もあります。
就職した時
就職した時は、第1号被保険者から第2号被保険者となるわけですが、実は特に何もすることはありません。勤め先が手続きをしてくれるからです。
ただし、勤め先から提出を求められるものがありますので、指示に従ってくださいね。
なお、このブログでは繰り返し述べているように、第2号被保険者となるためにはその勤め先に週30時間以上勤めることなどが条件となります。
ここでいう「週30時間以上」についての詳しいことはこちらの記事もご覧ください。
第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき
この場合は、第3号被保険者となるわけですが、このときも配偶者(第2号被保険者)の勤務先が手続きをしてくれるので、特に何かをしなければならないことはありません。
配偶者(第2号被保険者)の勤め先から「国民年金 第3号被保険者関係届」を渡されると思うので、それを勤め先に提出すればOKです。
恐らくそのときにはついでに医療保険についての手続きも同時に必要になると思うので「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出も課せられると思います。
第2号被保険者の変更手続き
20歳になる前に働いている時
続いては、第2号被保険者についてです。
日本では大学にいくのがスタンダードになっていますので錯覚しがちですが、仕事することは何歳からでもできます。
私たち臨床心理士は大学院を出てからですけどね…。
働いてどこかから給与所得を得る場合、厚生年金保険料を払う必要があり、つまり、第2号被保険者になる必要があります。これは未成年でも、です。
この場合、どんな手続きが必要かというと…。特に不要です。勤め先がやってくれます。
ただ、先述の「就職した時」と異なり、未成年はまだ基礎年金にも加入していないので、年金手帳も提出できません。ですから、「ないです」と勤め先に伝えればOKです(まあ、無いのは勤め先もわかりきったことですから、特に伝える必要は無いかも知れませんが)。
60歳になる前に、勤め先を退職したとき
このときは第1号被保険者(〜60歳までが加入)となるわけですが、そのための手続きは自分で行う必要があります!
この辺りは、僕たち心理カウンセラーでも関係する人は多いかもしれないね。
この場合は、資格取得の手続きをします(種別変更届)。
具体的には、お住まいの市(区)役所または町村役場へ行き、勤め先から交付された退職証明書・離職票など、退職日が確認できる書類とともに、年金手帳や印鑑を持っていって手続きします。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて配偶者の分の手続きも必要です。
勤め先を退職し、自営業者になったとき
このときも第1号被保険者となるわけですから、上記と同様です。
勤め先を退職し、自営業者の被扶養配偶者になったとき
同上です。
勤め先を退職し、第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき
このときは、第3号被保険者となるわけですから、最初の方に書いた「第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき」同様に、特に何もする必要はありません。
転職した時
この場合、第2号被保険者から第2号被保険者となるわけですから、特に何もする必要がありません。勤め先の指示にしたがってください。
※くどいようですが、転職先で週30時間以上働く場合です。
第3号被保険者の変更手続き
第2号被保険者の配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき
第3号被保険者についても見ておきましょう。
被扶養配偶者でなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となるわけですから、「60歳になる前に、勤め先を退職したとき」等と同様、自分で手続きをせねばならず、種別変更届を出すことになります。
収入が増え、扶養から外れたとき(年収が130万円以上になったとき)
俗にいう「130万の壁」を超えた場合です。第1号被保険者となるときは、お自身で種別変更届を提出することが必要となります。
第2号被保険者となるときは、勤め先で手続きをしてくれます。
※下記はちょっとアドバンスな内容です。
今まで、第1号被保険者と第2号被保険者を分ける要因として、「週30時間以上同じ所に勤めているか」を基準にしていました。
しかし、これはわかりやすさを優先しての分類です。
実は、一定規模以上の施設・組織で勤務をすると、「週20時間以上」でも第2号被保険者となり、厚生年金に加入できます。
一定規模の施設・組織の条件と、厚生年金に加入する条件は下記です。
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
この条件を満たしながら働いている場合、「106万円の壁」を超えた時に扶養から外れます。
転職した配偶者が第2号被保険者から第2号被保険者となったとき
この場合は、第3号被保険者のままですから、配偶者(第2号被保険者)の勤め先が手続きをしてくれます。
就職したとき
就職して第2号被保険者となった場合は、就職した勤め先が手続きをしてくれます。
離婚したとき
この場合は第3号被保険者から第1号被保険者となるわけですから、自ら種別変更届を出すことになります。
資格取得届
資格取得届とは、被保険者でなかった人が、第1号被保険者か第3号被保険者の資格を取得したときに提出するものです。
第3号被保険者となるときは、配偶者(第2号被保険者)の勤め先が手続きをやってくれるので問題は無いですが、第1号被保険者となるときは誕生日の前日から14日以内にお住まいの市(区)役所、町村役場、近くの年金事務所のいずれかに提出してください。
種別変更届
種別変更届とは、 第2号・第3号被保険者が第1号被保険者の資格を取得したとき、または第1号・第2号被保険者が第3号被保険者の資格を取得したときに提出するものです。
第3号被保険者となる場合は、配偶者(第2号被保険者)の勤め先が手続きをやってくれるので問題はありません。
ただ、第1号被保険者となる場合には、変更する事由が生じてから14日以内にお住まいの市(区)役所、町村役場、近くの年金事務所のいずれかに提出してください。
その他
その他、「海外に転出することになった」などの変更があったなどの場合についても知りたいという方は、お住まい市(区)役所、町村役場、近くの年金事務所などにお問い合わせください。
川崎市のものがわかりやすかったので、参考に挙げておきます。