【心理カウンセラー必見】今更聞けない?年金の基礎知識 あなたは第何号被保険者?
リヒト(@r2209)です。今日から数回に分けて年金についての基礎知識をみていこう。
年金について不安もあるだろうけど、文句を言っているだけじゃ何も変わらない。まずはきちんと知ることが大切なんだ。
よろしくお願いします!
年金被保険者の3種類
日本は国民皆年金制度を採用しているので、全ての国民はすべからく何らかの年金の被保険者となります(原則20歳以上60歳未満の国民)。
ただ、全ての国民が一律に同じ制度の恩恵を受けるのかと言うと、そうではありません。被保険者の属性によって第1号〜第3号までの3種に分けられており、その種類によって異なります。
以下、日本年金機構から引用します。
まず、第1号被保険者とは
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。
続いて、第2号被保険者とは
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。
最後に、第3号被保険者とは
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。|日本年金機構
となります。
自分がどの区分に属するかを知っていることはとても大切です。
心理カウンセラーの働き方特有の注意点
上の引用にもあるように、第2号被保険者とは、「会社員や公務員の方」とあり、一般にはそのような理解の仕方でOKです。
しかし、僕たち心理カウンセラーは非常勤掛け持ちという働き方をしている方も多くおり、そのような方は仮にどこかの組織・施設に属していても第2号被保険者とならない場合があります。
このブログでは繰り返しお話していることなので、ご理解いただける方もいるかも知れませんが、第2号被保険者となるためには特定の組織・施設に週30時間以上勤務していることが求められるのです(※)。
従って、非常勤掛け持ちをしている場合、その条件を満たさないこともあるので、そういう方は第1号被保険者もしくは第3号被保険者となるかと思います。
※今まで「週30時間以上」と記述してきました。これは理解しやすいようにと思ってのことでしたが、実は正確ではありません。
本来は「4分の3基準」(1週の所定労働時間(就業規則等に定める労働時間)および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上)などの要件を満たした方が被保険者となります。
ただ、一週間の法定労働時間(原則として法律上週に働かせてもよいとされている時間)は40時間であり、たいていの一般社員は所定40時間ほど働いているだろうので、このブログでは厚生年金保険に加入できる条件を「週30時間以上」としています。
4分の3基準について詳しい情報が知りたい方はこちらを参照ください。
「130万の壁」とは
サラリーマンや公務員の配偶者であれば必然的に第3号被保険者となるわけではありません。
先ほどの引用にもありますが、「原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方」である必要があります。
以前、扶養から外れるには二種類あるという話をしたのを覚えているかな?
はい。確か扶養控除の時ですよね。
今回の「原則として年収が130万円未満」はその二つ目の意味での「扶養から外れる」です。俗に「130万の壁」として知られています。
なお、この原則は健康保険にも適応されるので、収入が130万円を超えると第1号被保険者か第2号被保険者となり、年金保険料だけでなく医療保険料も自分で払う必要が出てきます。
そのため、給与129万円の人の手取り(約125万円)と、給与150万の人の手取り(約124万円)に大差がなくなってしまいます!
ちなみに、給与130万の人の手取りは約109万円です。。。
うわ…数字だけ見るとなんだかとっても損した気持ちになりますね……。
復習を兼ねて一度整理しますね。
以前の「扶養から外れる」は扶養控除や配偶者控除の適応とならないという意味で養っている側が損するものでしたが、今回の「扶養から外れる」は保険料負担が増えるという意味で自分が損するというものです。
何号の被保険者かによって、入れる年金も異なる
今までの説明で、どんな条件の人は何号の被保険者となるか、大体わかってきましたでしょうか?
第何号の被保険者かによって入る年金も異なるので、次回はその辺りを整理していきたいと思っています。
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