心理職でもできる資産形成と運用

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FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】2,000万円不足時代到来!iDeCoのことはこれだけ知ってればOK!

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リヒト(@r2209)です。今日説明するiDeCoは年金の三階にあたるところです。ただ、一階の基礎年金、二階の厚生年金は公的年金でしたが、三階部分は私的年金で自ら運用していくものになります。

 

老後に備えるためには、若い内からしっかりと学んでおいた方がいいことですよね!

 

そうだね。「公的年金だけでは老後2000万円足りない」なんて言われているしね(苦笑)

 

 

iDeCoって何?

老後に備える、と考えた時、真っ先に思いつくのは銀行に貯金することでしょう。

しかし、今の日本の銀行はどこも低金利で、将来に備えられる程に資産を増やせるかというと正直ムリがあるでしょう。

 

そんな時に注目され始めているのがこのiDeCoです。

 

iDeCoは個人で運営できる確定拠出年金のことです。“確定拠出”とは掛け金(積み立てる事ができるお金)を一定額自分で決めて運用できるという意味です。

いくらまで積み立てる事ができるのかは職種によって異なるのですが、5,000円という比較的少額から投資することができます。

 

基本的に、20歳から60歳未満の方であれば、誰もが加入することができます

 

 

iDeCoの運用益はなんと非課税

この制度のよいところは運用益には課税されない、ということです。投資で儲けた場合、通常20%程度課税されるのですが、それがないのです。

 

 

iDeCoで積み立てた掛け金は全額控除

運用益に課税されないのも大きなメリットですが、更に、投資した分のお金は所得から控除される点も大きなメリットです(小規模企業共済等掛金控除)。

 

控除については過去にも勉強しているので、こちらの記事も見てみてください。

 

  

 

 

ただし受け取る時に…

ただ、将来積み立てたお金を受け取るときに税金がかかってしまいます

 

えー、そうなんですか!?

 

iDeCoに限らず公的年金もそうだけど、受け取るときにはどうしてもね…。年金も所得(雑所得)だから、所得税等はかかっちゃうんだ。

 

なんだか年金にまで課税があるってちょっと気持ち的にはイヤですね…。

 

ただ、iDeCoは一括で受け取った場合退職金(退職所得)扱いにもでき、結構優遇された課税額にすることもできます。

 

ちなみに、退職所得は以下の計算式で算出されます。

 

(収入金額−退職所得控除額)×2分の1

 

退職所得控除額は、

掛金を拠出していた期間が20年以下の場合:40万円×拠出年数
掛金を拠出していた期間が20年を超える場合:800万円+70万円×(拠出年数-20年)

 

この計算式で出てきた額に課税されるので、かなり課税額は抑えられます。

 

20年目までは40万円がかけられて、21年目以降は70万円がかけられるんですね!

 

 

iDeCoのデメリット

比較的有利な投資ですが、デメリットもいくつかあります。

まず、原則60歳まで引き出せません。要は資金ロックがかかるということです。iDeCoを始める時は、必ず余剰資金内でできるように計画しておきましょう!

 

次に、自分で運用しなければなりませんiDeCoは元本が保証されているわけではないので、運用によっては大きく損をするリスクもあります。しっかりと投資の勉強をしてから加入しましょう。

 

ただ、どうしても何も分からない、ということであれば「インデックスファンド」と書いてあるものを購入すると良いかと思います。ただし、最後は自己責任で!

 

 

口座開設に手数料がかかることもデメリット。どこで開くのがいいか

さらに、口座の開設や維持に手数料がかかります

せっかく将来の資産を増やそうとしているのに、手数料等で余計なお金をかけたくないですよね……。

その点、楽天証券などのネット証券であれば、手数料を抑えることができてオススメです。

 

もちろん、普段預貯金をしている銀行等でも口座の開設はできます。一度、相談するだけでもいいので銀行等で話を聞いてみても良いかと思います。

 

 

ところで、小規模企業共済等控除の小規模企業共済って何?

先ほど、iDeCoの掛け金は所得から全額控除できるというお話しをしましたが、これは小規模企業共済等掛金控除が利用できるからです。

小規模企業共済“等”掛金控除とあるくらいですから、小規模企業共済というものがあるんだろうな、と思ったあなたはとても鋭いです。

 

「小規模企業共済」もiDeCoと似たような制度です。しかしこれは個人事業主用(開業心理カウンセラー等)の退職金制度だと思ってもらえれば結構です。

 

次回は少しだけ、この小規模企業共済についてもまとめたいと思います。