【心理カウンセラー必見】給料と所得の違い、わかりますか?
リヒト(@r2209)です。前回は、節税を考えるにあたり、基礎知識となる年末調整と確定申告についてご説明しました。
こちらの記事も参考になさって下さい。
この記事で、「お給料から天引きされている税金は、何という名前の税金か」って話が最後にありましたが、私全然わかんない(汗)
あまり意識することはないかもしれないね。知らないことは学んでいけばいいだけだよー!
天引きされる税金は?
僕たちの税金の一部は、お給料から勝手に天引きされています。なので、普段「何の税を払っているか」と意識することはあまりないかもしれません。
しかし、税金にある程度詳しくなっている方が、資産形成や運用には有利です。早速勉強していきましょう!
給料から天引きされている税金は?
給料から天引きされている税金は、所得税と住民税です。
ちなみに、個人で開業している心理カウンセラーの方だと、所得税と住民税に加えて、個人事業税、消費税なども納めることになります。
給料と所得の違い、わかりますか?
所得税と住民税は、僕たちの“所得”に対してかかります。
ところで、所得と給料の違いってわかる?
え?一緒じゃないんですか?
所得の種類
まず、所得について整理しましょう。
所得って実は10種類もあるんです。
知るぽるとというサイトがとても分かりやすかったので、引用します。
僕たちに関係が深いのは給与所得と事業所得だね。
勤め先から収入を得ている人の所得
勤め先から収入を得ている人の所得は、給与所得です。
収入(給料)から控除される分を引いたもの、が給与所得になります。
給料−控除=所得、と思って大丈夫ですか?
その理解で大丈夫だよ!
自分で事業をして収入を得ている人の所得
個人開業などをしている心理カウンセラーの方は個人事業主ですから、得た収入は事業所得となります。
正確には、収益−経費−控除=事業所得です。
節税は、如何に経費を増やし、控除をうまく利用できるかが鍵!ということだね。
個人事業税
先ほどちらっとお話しした個人事業税についても最後にお話ししておきます。
個人事業税は業種によってかかる税率が異なります(事業所得から290万円を引いた額にこの税率がかかります)。
参考に、東京都主税局のサイトの表を引用します。
このように、0〜5%の間で税率がかかってきます。
公認心理師は今のところかけられていないみたいですが、今後かけられる可能性は大きいのではないでしょうか(2019年現在)。
臨床心理士もかけられてないんですね。
しっかり勉強したい方にオススメです。無料キャンペーン中!お金の教養講座