【心理カウンセラー必見】Q:何が経費になるの?A:わかりません!
リヒト(@r2209)です。今日からは「経費」の話に移ります。
経費に関係する人は、個人で開業しているような心理カウンセラーです。
多くの方はどこかに勤めながら業務に当たっているので、これからお話しする話はそのような方にはあまり関係がないかもしれません。
ですが、副業として何かしようとするときに参考になるかも知れませんので、今後のことを考えて知っておくとよいこともあるかと思います。
最近では国をあげて副業を推進してますもんね。
ところで、心理カウンセラーの人は非常勤掛け持ちで働いている人も多いと思うんですけど、それも副業って考えて良いんですか?
副業と考えてもいいだろうね。
でも、このブログでは、給与所得以外を得るための方法を副業とするとしたいと思っているよ。つまり、給与所得を得る先が複数あっても、それは副業とはせず、あくまでも掛け持ちと表現したい。
給与所得に関してはこちらの記事も参考にして下さい。
経費として認められるかどうかは、僕たちには分からない
まずは、そもそも何が経費になるか、ということをお話しします。が…
結論から言うと、何が経費になるかはわかりません!
よく、「確定申告の時に〇〇を経費として提出したら受理された」と言っている人がいます。
しかし、それは間違いです。
確定申告は、よっぽど大きなミスがあれば指摘を受けますが、あくまでも書類を提出する作業を行うだけです。
経費として申請したものが本当に経費として処理されたかどうかの答え合わせは、数年後に実施されるであろう税務調査によって税務署の人が行います。
ですから、業務に関係すると思える物でも、必ずしも書籍代や学会費が経費として認められるとは限らないのです。
この辺間違いやすいので注意して下さいね。
ただ、一般的に経費になると言われているものはある
そうはいっても、「経費」というくらいですから、事業に関わる費用は普通、“必要経費”として認められます。
どんなものがあるかと言うと、一般的には以下のものです。
最後の減価償却費ってなんですか?
10万円を超えるパソコンとか車とかをその耐用年数に応じて分割で経費とすることだよ。
例えば、パソコンの耐用年数が仮に4年だとして、手にした物が20万円だとします。この場合、20万円のパソコンを4年で減価償却するわけですから、各年度5万円の経費として申告するのです。
青色申告制度を利用している場合、30万円未満のものは購入年に全額を経費とすることができます。詳しくは次の記事でも触れますね。
なお、開業カウンセラーの方が確定申告する際は青色申告をすることと思いますが、会計ソフトを使って作成するのがオススメです。弥生なら一年間無料で試せます!
個人開業している心理カウンセラーの厳しい現実…
個人開業している心理カウンセラー(個人事業主)は、国民健康保険料を自分で払わないといけません。
どこかに勤務しながら働いている人は、替わりに健康保険料を払いますが、勤務先が半分出してくれていることを考えると、結構大変なことです。
しかも、健康保険にはある出産手当金も傷病手当金も、国民健康保険にはありません。
傷病手当金についてはこちらの記事も参照をしてください。
配偶者や子どもを扶養に入れることもできません。
※ここでいう「扶養」とは、社会保険についてです。
しかも、将来もらえる年金は基礎年金分だけです。
勤務先がある人は、厚生年金保険にも入っているので、その間の厚生年金も将来支給されます。健康保険料同様、厚生年金保険料も勤務先が半分払ってくれています(それでも結構高いですけど…)。
最近「老後、年金以外に2,000万円必要」というニュースが話題になりました(2019年現在)。
これは、厚生年金に入っている夫婦をモデルにした算出ですので、貯蓄が全くないと仮定すると、個人事業主はもっと多くの資産が老後必要になると言うことです!
ここまで考えると、専業で開業するのは相当なリスクであることがわかりますね…。
救いの光も…!
かなりのリスクのある個人事業主ですが、救いもあります。
例えば、社会保険料控除は個人開業心理カウンセラーの光になりえます。
社会保険料控除とは、その名の通り、納税者が社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。前回の記事でやりましたね!
納税者本人の社会保険料はもちろん、生計を一にする配偶者や親族のための社会保険料も全額が控除できます。
リスクが大きいからこそ、しっかりと節税対策をとる必要が個人開業の心理カウンセラーには求められます。
特に大きな恩恵を受けることができるのは、青色申告ではないでしょうか?
ということで、次回は青色申告についてまとめてみたいと思います。