心理職でもできる資産形成と運用

心理職でもできる資産形成と運用

FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】令和2年から、青色申告特別控除は原則55万円へ減額になります。

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リヒト(@r2209)です。今日は青色申告の話をしていきましょう!

 

青色申告って聞いたことはあるけどよくわかんないです。

 

給与所得だけを得ていると縁がないからね。でも、資産を「稼ぐ」にも繋がっていくところだから、ここできちんと押さえておこう!

 

 

青色申告とは

すごく大雑把に言えば、個人事業主が確定申告する時にお得になるシステム、です。

 

現在事業所得を得ていない方は「そういう申告の仕方があるんだな」くらいの理解でOKかと思います。

 

青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得(三つあわせてフジサン)です。

所得には10種類あること、覚えていますか?

 

 

 

このうち、個人開業している心理カウンセラーに関わるのは事業所得ですね。

 

 

青色申告のメリット

青色申告のメリットは大きく分けて4つです。

 

①65万の控除を受けれることができる(令和2年からは原則55万)

②家族を雇っている場合その家族の給料を経費にできる

③赤字を3年に限り繰り越せる

④30万円未満の備品を合計300万円までその年の経費にできる

 

 

 

へえ!リヒトさんが言っている「守る」の控除だったり、経費だったりが受けれるってことなんですね!

 

そういうこと!

 

③についてはちょっとよく分からないんですが、これはどういうことですか?

 

 

赤字を三年繰り越せる

これも青色申告する上での大きなメリットの一つです。でも分かりにくいので、単純化したモデルを元に考えてみましょう。

 

仮に今年50万円の赤字が出たとします。その年は当然税金がかかりません。

 

この人が、翌年200万円の黒字をあげることができたとしましょう。

この場合、この200万円から去年の50万を差し引く事ができるんです。つまり、150万の黒字として税処理される、ということです。

 

 

確認ですが、個人開業の心理カウンセラーにかかる税金は、

 

収益−経費−控除

 

の計算式で出てくる課税所得に対してです。

今話している青色申告はここで言う経費と控除を増やせるということで、この青色申告を利用するだけで相当な節税になるということがお分かりいただけるかと思います。

 

 

青色申告のデメリット?

ただ、ちょっとした手間が青色申告にはあります。代表的な手間は

 

・確定申告の時に貸借対照表を提出する必要がある

・帳簿は簡易簿記ではなく、より複雑な複式簿記でなければならない

・申告期限内に確定申告書を提出しなければ、青色申告特別控除(65万円)を受けられない

 

といったものが挙げられます。

 

令和2年から青色申告控除の額は65万円から55万円に引き下げられるのですが、電子申告又は電子帳簿保存を行えば変わらず65万円の控除が受けられます。

詳しくはこちらの国税庁の画像をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

 

こういった手間は会計ソフトを使えばほぼ解消します。

無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」などの会計ソフトを使う方が有利です。

 

 

青色申告をするための条件

青色申告をするための条件があります。

それは、開業届と青色申告承認申請書を税務署に出す、ということです。税務署に行けば書き方から何まで教えてくれます。

但し、控除を受けたいと思ったその年の1月1日〜3月15日までに、もしくは(1月16日以降に開業した場合)開業してから2ヶ月以内に出さないとダメですので気をつけてください!

 

既に副業している人は開業届を出して青色申告できる条件を整えておくのも手です。

というのも、副業で得た所得は基本的に雑所得で、この青色申告が使えないのです(事業所得じゃないからです)。以前お話したフジサンを思い出してください。

 

どのみち開業する時には税務署にいくことは多くあると思うので、知らない人は、青色申告のことや、事業所得・雑所得などのことについてもその際に相談するとよいでしょう。

  

 

損益通算

10種類ある所得のうちのいくつかは、一度全部合算され、その上で所得税が計算されるシステムとなっています。

この時、副業で出た事業所得の赤字は、給与所得などからその赤字分の損失を引くことができます。これを損益通算といいます。

しかし、雑所得では、この損益通算ができません

 

こちらも単純化したモデルで考えてみましょう。以下、所得の3%が税金だと仮定して計算してみます。

例えば、Aさんは、給与所得100万円、雑所得▲20万円があったとしましょう。

この時、Aさんは給与所得100万円の3%=3万円の税金がかかります(雑所得は赤字ですのでかかりません)。

 

一方、Bさんは給与所得100万円、事業所得▲20万円があったとします。

この時、事業所得は損益通算ができますので、(100万円−20万円)×3%=2万4,000円の税金となります。

 

このモデルでは、Bさんの方が6,000円特をするということがわかります。

 

 

雑所得も確定申告を!

注意して欲しいのが、雑所得でも他の所得と同じく確定申告をしなけらばならないということです。

雑所得で確定申告しなけらばならない条件は、雑所得が20万円を超えたらです。

確定申告して税を納めないと、脱税になってしまいますよ!

 

事業所得でも雑所得でも確定申告をするのですから、どうせなら開業届を出して事業所得にし、青色で申告した方がメリットは大きいでしょう。

※事業とは、独立・継続・反復して行われる仕事のことです。税務署からこの基準に達していないと認められると、事業所得にはなりません。