心理職でもできる資産形成と運用

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FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

【心理カウンセラー必見】年末調整と確定申告の違い、分かりますか?

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リヒト(@r2209)です。
今までは、支出を抑えると言う意味での「守る」について考えてきました。

 

今回から新しい種類の「守る」について考えて行きたいと思います。

新しい種類の「守る」とは、「節税」です。

 

節税って、なんだか難しそう…。そういえば、あんまり税金のことって意識してないかも。

 

そうだね。税金のことを意識するのって、買い物したときの消費税とか年末調整くらいかもしれないよね。

 

はい。そうなんです。ところで、年末調整と確定申告って、別物なんですか?

 

今日はまず、そのあたりから整理していこうか。

 

 

年末調整とは

僕たちが税金のことを強く意識させられるタイミングの一つに、年末調整があります。

僕たちは給料から天引きされるかたちで毎月納税しています。納税額は、いただく給料によって異なります。

給料によって変わるのですから、納税額はその度に計算して求めないといけないことになります。でも、毎月この作業するのって、とっても面倒だし手間ですよね?

 

だから、毎月の天引き額は「このくらいからこのくらいまでお給料をもらっている人は、これだけ払ってね」と、大まかに決まっているのです。

 

なので、人によっては多く税金を払いすぎたり、少なすぎたりするわけです。

 

年末調整はこの誤差を修正するための手続きなんです。

 

 

年末調整は誰がやるの?

勤め先が一個所の方、つまり、常勤職の方は勤め先がやってくれるので、自分でやる必要はありません

11月頃になると、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が求められますよね?それを提出すればいいだけです。

 

 

では、確定申告とは?

同じような仕組みに、確定申告があります。

確定申告をする必要がある人は、非常勤掛け持ちの心理カウンセラーだったり、個人で開業している個人事業主の方です。

 

やっていることは、年末調整とほとんど変わりありません。「確定申告は自分でやる年末調整」くらいに思ってもらえれば理解の仕方としてはちょうど良いと思います。

 

所得税は1月1日から12月31日までに生じた所得から所得税額を計算し、その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をします。

 

※年の途中で死亡した人の場合は、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告して納付しなければなりません。これを準確定申告と言います。

 

 

常勤職の方でも確定申告しなければならないケースも

先ほど、常勤職の方は勤め先がやってくれるので自分で納税手続きをする必要がないと言いました。

 

けれど、例外もあります。

年収2,000万円を越る心理カウンセラーの方は、常勤職でも自分で確定申告する必要がありますので注意して下さい!

 

ただ、こんなケースの心理カウンセラーは非常に稀だと思いますが……(笑)

 

そんな心理士に、私はなりたい。

 

急に何言い出してるんですか(笑)
ところで、年末調整の時期になると勤務先から「生命保険のハガキ持ってきてね」って言われるんですが、あれは何か関係があるんですか?

 

 

生命保険のハガキはどうして必要?

それは「控除」してもらえるから、というのが回答になります。

本来、僕たちの税金は給料の額から税金の額を決めらるのですが、控除というのは、この「給料(課税する元となる金額)から一定額を引く」手続きのことです。

 

例えば以下のような式になります。

もし仮に100万円に対する課税額がその3%だとすると、納税額は3万円となります。

しかし、もし50万円の控除を受ける事ができると、納税額は1万5,000円((100万円−50万円)×3%)になります。

 

控除って、すごくお得ですね!

 

そうなんだ。だからこの控除を上手く利用しないともったいないよ!そのためには税金の基本的な所をおさえておく必要があるね!

 

 

お給料から引かれている税金は〇〇税?

ところで、僕たちのお給料から天引きされている税金は、何という名前の税金か知っていますか?

 

この辺りをしっかりとおさえておくことはとても重要です。

 

次回は、どんな税金がかかっているのか、ということと、所得の種類についても考えてみましょう!所得の種類を知っていると、資産を「稼ぐ」時に有利ですよ。

 

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