【心理カウンセラー必見】病気や怪我で働けなくなったときにはどうするの?
ココロです!
リヒトさんのお話を聞いていて、民間の医療保険には入るかどうか検討したくなってきました。
みなさん、今日もよろしくお願いします。リヒトです(@r2209)。
それはよかった。最終的に入る入らないは自分で決めるしかないけど、どちらにせよ早いうちから検討するのが賢い選択だね。
加入しないなら貯蓄の開始を、加入するならより安い保険料での加入を目指しましょう。
はい。でも一つ疑問があって……。
医療費は公的保険でまかなえたとしても、それ以外の生活にかかる費用はどうしたらいいのかなって。
そういう時にも公的保険があるよ!傷病手当金って言うんだ。
仕事を休むことになっても「傷病手当金」がある
傷病手当金は病気やケガを理由に、「仕事ができなくなってしまった」間に受けることができる所得保障のことです。
勤務先から十分な報酬がもらえない場合に受け取れます。勤務を休んだ日が3日間あったうえで、4日目以降1年6ヶ月間は休んだ日に対して公的に支給されます。
受け取れる1日あたりの保障額は以下の式によって算出されます。
支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
上の式の「標準報酬月額」ってなんですか?
月収だと思ってくれれば大丈夫だよ。
ただ、この制度を利用できるのは、健康保険に入っている人だけなので注意してください。
健康保険は公的医療保険の一つです。
詳しくはいずれこのブログでもまとめていく予定ですが、ここでは「どこかの勤務先に週30時間以上勤めている」という条件の人が加入していると考えておいてもらえれば大丈夫かと思います。お持ちの保険証の左上のところを確認してください。
どうして国民健康保険には傷病手当金がないの?
健康保険に加入している多くは会社員や公務員です。こういった人たちは勤務先に出勤しないという点で勤務形態の判断が容易なのですが、
国民健康保険に加入している自営業(僕たちの業種でいうと、個人開業している心理カウンセラーの方など)などの人たちは、他者からの労務管理を受けないので勤務形態の判断が難しいのです。
それゆえ、傷病手当金を支給する際の基準となる標準報酬月額を決めることも難しくなります。
こういった理由から、国民健康保険には傷病手当金がないとのことです。
ですので、個人開業でオフィスを構えているような心理カウンセラーの方は、病気や怪我で働けなくなった時の保証としてどこかの保険会社に入るのも手だと思います。
一例として、全国商工会議所の休業補償プランを以下に挙げておきます。
ただ、こういった所得補償保険や共済の保険料は経費にすることはできません(事業主本人の分)。
もし勤務先との契約が切れて働く場所がなくなったら?
病気や怪我は治って働ける状態にはなったけど、勤務先との契約が切れてしまった。なんてこともあるかもしれません。
そうなると、生活に必要な資金も得られないということになります。
でも安心してください。そういうときには雇用保険の制度である失業等給付を受けることができます。
ただ、幾つか前提条件があります。
まず、この制度を利用するのは以下の条件を満たして雇用保険に加入している必要があります。
・1週間あたり20時間以上働いていること
・学生ではないこと(例外あり)
の3つの条件を満たす必要があります。
ただ加入しているだけでは不十分で、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある必要もあります。
また、実際に失業等給付を受けるには「失業状態」であると認められる必要があります。
「失業」とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます(第4条)。したがって、「離職」=「失業」ではないので注意してください。
ハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けることができます。
いざ雇用保険の適応を受ける際は、こちらのハローワークのサイトを参考にしてください。
残念ながら、この雇用保険も個人開業の心理カウンセラーの方には適応されません。
うーん。。。開業してカウンセリングするってなかなかハードルが高いんですね…
本当そうだね。個人開業してる人を僕はすごく尊敬している。
ただ、実は開業しているような個人事業主の方は、そうでない人に比べて有利な税制処置があったりするんだ。だからそれを利用してうまく資産を形成・運用することもできるよ。
税制や節税についてはまたいずれ記事にしていきますね!