心理職でもできる資産形成と運用

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FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

最長2年!育児休業の制度について分かりやすく解説!

 Family, Newborn, Baby, Child, Infant, Happy, Mother

 

リヒト(@r2209)です。
資格とってカウンセラーになるのって、結構大変だからそれなりの覚悟を持ってカウンセラーとして勤めている人って結構いると思う。

 

そういう人確かに多いかも知れませんね。私の友だちも最近子ども生まれたんですが、落ち着いたらまた仕事復帰したいっていってました。

 

今日は、そんなママさんカウンセラーやイクメンパパカウンセラーの方達にとって役に立つだろう育児休業制度についてまとめてみたよ!

 

 

産休と育休について簡単に説明します

妊娠し、出産したら、その間育児休業をとることが出来ます。

 

育児休業は、子供が生まれた翌日から1歳になるまでの期間、休業できるという制度です。

この制度は「育児・介護休業法」で定められています。

 

育児休業は、「産休」が明けた日から取得する方が多いでしょう。

 

産休は、産前休業と産後休業に分けることができます。

出産予定日までの6週間(42日間)が産前休業できる期間、出産後8週間(56日間)が産後休業できる期間です。

 

世に(42)出る頃(56)と覚えましょう。

 

こちらは、労働基準法によって定められており、雇用先に申請することで誰でも取得できます。

 

産休・育休を図にするとこんな感じです。

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なお、残念なことに、産休中も育休中も、原則としてお給料は発生しません!

 

え?じゃあその間どう生活したら良いんですか?

 

 

それについては、これから詳しく見ていきましょう。

 

なお、この記事では主に育児休業について詳しく解説しますので、産休期間についてはごくごく簡単に解説しますね。

 

 

産休中、どう生活したら良い?

先述のように、産休中はお休みをしているわけですから、原則お給料は発生しません。

しかし、まったく何の援助もなければ生活が困窮してしまうことになりますよね。

 

ですから、そんな困ったことにならないように、健康保険制度から出産手当金の支給を受けることが出来ます(健康保険に1年以上継続して加入している場合)。

 

 

気になる出産手当金の支給額ですが、

日給×2/3×産休で休んだ日数分支給されます。

 

※「日給」とは標準報酬月額(年収(残業代・ボーナス・各種手当込み)を12で割った月収)を30で割った金額。

 

いつものお給料のだいたい三分の二くらいは貰えると考えてもらえればいいかと思います。

 

妊娠したことが分かったら、勤め先の人に相談したら手続きから何まで教えてもらえると思いますよ^^

 

 

育児休業って、どういう制度?

 無事産休が明けたら、今度は育児休業期間に入ることになるかと思います。

産休は女性しか受けられない制度でしたが(男性は妊娠できませんので)、育休は男性も利用することができます

 

まあ、子育てはお母さんだけの仕事じゃないんですから、当たり前ですよね。

 

育児休業を利用するには、ある一定の条件があります。

 

まず、父親・母親がどこかの期間に勤めていなければなりません。

この制度は「育児・介護休業法」で定められていると先述しましたが、実はこの法律の正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」であり、労働者向けのものだからです。

 

つまり、個人開業しているような、個人事業主の方は利用できない、ということです。

 

まあ、個人事業主の方は自分のペースで仕事を選べるわけですから、休みたければ誰のお伺いも立てることなく、自由に休めるからそもそも関係ないですよね。

 

ただ、育児休業が労働者のための制度、ということから必然的に分かると思いますが、個人事業主の方の場合、自主的に育児休業期間を設けたとしてもその期間中に利用できる制度もない、ということになります。

 

労働者の場合、育児休業を利用すれば、その期間のお給料が発生しない分の補填として、雇用保険制度から育児休業給付金が支給されます。

 

なんか、個人事業主の方って本当に手薄い制度しか受けられないんですね。。。大変そう。。。

 

そうなんです。

以前も記事にしましたように、傷病手当金個人事業主の方は受けられないし、本当に大変だと思います。 

r2209.hatenablog.com

 

しっかりと稼ぎ、貯蓄していく必要がありますね。

 

 

育児休業給付金を受け取るには他にも条件があります。

それが、

・「育休」を申し出る時点から見て、勤務先で1年以上働いている

・子どもが1歳6カ月になるまでに、勤務先との雇用契約が終わらない

 

などです。

 

ざっくり言うと、今勤めている勤務先に一年以上在籍し、育休後もそこで働く見込みである時に利用できる制度である、ということです。

 

 

育児休業給付金はいくら貰えるの?

育児休業給付金は、原則として育休開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目〜育休最終日までは育児休業が50%が支給されます。

 

これが基本的に子どもが一歳になるまで支給されます。

 

ただ、この期間を延長する方法が大きくは二種類あります。

それが、夫婦2人ともが育休を取得することと、もう一つが、「育児休業の継続がやむを得ない事情がある場合」です。

 

 

パパママ育休プラス

 本来、子どもが一歳になるまでの期間が育児休業給付金の支給期間ですが、両親ともに育休を取得した場合、子どもが一歳二ヵ月になるまで期間が延長されます。

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両親がともに育休を使うパターンとしてはこのようなパターンが考えられます。

夫婦のライフスタイルに応じて、相談してどのパターンで利用するか決められると良いでしょう。

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また、ある条件を満たせば、父親に限っては2回育児休業を利用することが出来ます。

これも覚えておくとよいかも知れません。

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(上記三つの図はいずれもhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdfより引用)

 

 

 

特別の事情があるときは、子どもが2歳になるまで育児休業を延長できる

今度は、「育児休業の継続がやむを得ない事情がある場合」を見ていきましょう。

 

繰り返すように、基本的に育児休業給付金は産後休業の翌日(産後57日目)から子どもが1歳になるまでの支給です。

 

しかし、子どもを外に預けようにも、保育園に入所申し込みをしたものの入所できなかったり、

配偶者が病気等、やむをえない事情で養育が困難になったり、

配偶者がなくなってしまったり、

 

と言うことが起きて、とてもじゃないけど、仕事に復帰できないということが起き得ますよね。

こういった場合は、最長で1歳6ヶ月まで育児休業給付金が支給されます。

 

 

ところが、子どもが1歳6カ月になってもまだ仕事に復帰できそうにない、と言うことだってあり得ますよね。

 

そのため、平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正されたことにより、更に半年の延長が認められるようになったのです。

 

つまり、子どもが1歳6カ月になるまで「育休」を延長してきた人ならば、子どもが2歳になるまで延長できるようになった、ということです。

 

図にするとこんな感じのようです。

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(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdfより引用)

 

 

どんな人が育児休業給付金をもらえるのか?

では、どんな人が育児休業給付金の支給を受けることができるのでしょうか?

 

それは、「育休を取得する本人で、育休に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人、かつ雇用保険に加入している人」となります。

 

ただし、下記に該当する人は育児休業給付金を受け取ることができません。

 

・育休中でも会社から給料が8割以上出ている場合

派遣社員雇用保険の加入期間が1年未満の場合

・育休対象期間中、育休日数が毎月20日以上ない場合

 

要は、育児休業給付金なくてもやっていけそうな人や、勤め先にちょっとの期間しか勤務していなかった人などは受けられない、ということです。

 

 

育児休業給付金の注意点

何かと助かる育児休業給付金ですが、育休に入ってすぐに支給される訳ではありませんので注意してください。

 

はじめて支給されるのは、育休に入ってから3ヵ月後なのです。

しかも、毎月振り込まれる訳ではなく、隔月ごとの支給になります。

 

育休前は、しっかりと預貯金しておくなど、計画を立てておく必要がありますね。

 

 

その他にも、嬉しい制度が

以上、産休と育休について解説しました。

 

子どもを産み育てる際に知っていると嬉しい制度は他にもたくさんあります。

たとえば、出産育児一時金とか、児童手当とか、育児時間とか、生理休暇とかです。

機会があれば、この辺りの解説もしていきたいと思っています。

 

今後も応援よろしくお願いいたします^^