心理職でもできる資産形成と運用

心理職でもできる資産形成と運用

FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

「雇用保険は失業したとき用の保険」という理解は大間違い!今からでも使える教育訓練給付金

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リヒト(@r2209)です。
臨床心理士の資格を取った!公認心理師の資格を取った!と言うことにとどまらず、キャリアアップを図るために他の資格をとったり、他分野のことを勉強したいと思う人もいるかと思います。

 

 

このブログでリヒトさんのお話を聞き始めてから、私も何かしら金融リテラシーを培うための勉強をした方がいいんだろうなーとは思っています。

 

そういってくれるとありがたいね!そんな方には雇用保険を利用しながら勉強するのも手だと思うよ。

 

え?雇用保険って失業したときのための保険じゃないんですか?

 

 

雇用保険とは

雇用保険と聞いて、真っ先にイメージするものはなんでしょうか?

 

恐らく、ほとんどの方は「失業保険」とお答えになるのではないでしょうか?(正確には、失業保険ではなく、「基本手当」です)

確かに、雇用保険法にも「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う」と書かれています。

 

しかし、この文章には実は続きがあるのです。

 

「(必要な給付を行う)ほか、労働者が自らの職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状況の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」

 

とあります。

 

えっと、わかりにくいので要約してください。笑

 

つまり、労働環境をスキルアップ等によって自らの力で改善しようとする人を支援しますよということです。

国は、能力不足や能力と職場で求められることのミスマッチによる失業を防いだり、早期の再就職を実現させることで、より高い付加価値を生み出せる職に就いてもらうことを期待しているのです。

 

この制度のことを、「教育訓練給付」といいます。

 

 

教育訓練給付とは、どのようなものか

一般教育訓練給付

教育訓練給付制度には、2種類あります。

 

一つが、一般教育訓練給付と呼ばれるものです。

こちらは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に自らが負担した授業料等の一部を支給してもらえるという制度です。

 

授業料等にかかった費用の20%を支給してもらえます。

ただし、上限額は10万円で、4000円を超えない場合は支給されませんので注意してください。

 

なお、対象となる講座を受講する1年前に職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用も教育訓練経費に加えることができます。

ただし、その額が2万円を超える場合、教育訓練経費とできる額は2万円までとなります(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります)。

 

 

対象となる教育訓練は、多岐にわたります。

この制度を利用したいと思った方は、通うスクールに問い合わせてみましょう!

 

ユーキャンなどもこの制度が利用できます。以下のサイトをご覧ください。

www.u-can.co.jp

 

うわ!たくさんの講座で利用できるんですね!

 

そうだね。この中で気に入ったものがあったら、是非この制度を利用して勉強してみよう!FPの講座もあるね!

 

この制度を初めて利用する方は、雇用保険に1年以上加入している必要があります。二回目以降の利用の方は、3年以上の加入が必要です。

 

専門実践教育訓練給付

二つ目が、専門実践教育訓練給付と呼ばれるものです。

こちらも一般教育訓練給付金と同じく、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に自ら負担した授業料等の一部を支給してもらえるという制度です。

しかし、指定されている教育内容が中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として指定されている点が異なっています。

 

厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した場合に自ら負担した授業料等の50%が支給されます。

 

すごい!

 

ただし、一年間に支給される額の上限は40万円です(最大3年で120万円)。こちらも一般教育訓練給付金同様、4000円を超えない場合は支給されません。

 

しかも!

 

資格を習得して、かつ終了した日から一年以内にどこかに雇用されたら更に20%追加で支給してもらえます(合計70%支給されるということ)

 

すごいすごい!

 

対象となる講座は、理学療法士作業療法士介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士など、心理カウンセラーと普段連携を図る職種から、美容師、公認会計士、税理士までと豊富です。

気になる資格がある方は、こちらから検索してみるのも楽しいかと思います。

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr02S/SSR101Scr02SInit.form

 

もし心理カウンセラーから転職したいなと思ったら、この制度を利用するとよいでしょう。笑

 

 

ちなみに、臨床心理士専門職大学院もこの制度が利用できます。

今のところ利用できるのは、鹿児島大学帝塚山学院大学大学院、広島国際大学大学院のようです。(下記リンクのP58参照)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000341798.pdf

社会人を経験してから、大学院に行きたいと思った方にはピッタリですね。

 

なお、この制度を初めて利用する方は、雇用保険に2年以上加入している必要があります。二回目以降の利用の方は、3年以上の加入が必要です。

 

 

支給申請の方法

一般教育訓練給付金も専門実践教育訓練給付金も、お住まい近くのハローワークの窓口に必要書類を提出することで申請が行えます。

 

詳しくはハローワークのホームページをご覧ください。

www.hellowork.go.jp

なお、いずれもの制度も仕事を辞めてしまってから1年以内でも利用可能です!

 

老後に不安があるのなら、老後の期間を短くするのも不安への対処法です。

長く働くためには肉体が健康であるだけではなく、知識も常にアップデートし、それに伴って新しい事柄も常に学んでいく必要があります。

 

心理カウンセラーだからといって、心理学だけを学んでいてはいけません。

 

心理臨床は人間と相対する仕事であり、人間理解をするために心理学だけの知識では狭すぎます。様々な知識から相対化して心理学を眺めることで、初めてみえてくるものもあるのです。