これからの「心理職」の話をしよう 前編
リヒト(@r2209)です。
心理職の人は今まであまりお金の話をしなかったと思うんだ。だけど、最近ちょっとずつ自分の周りでは話に挙がるようになってきたように思う。
先日リヒトさんがTwitterで色々話してたレディオ聞きましたよ。
おお!それはどうもありがとう。
今日は、「心理職のためのお金の教科書 前編」と題してレディオで話したことを、そのレディオを聞けなかった人や文字で理解したい人のために記事にしてみたよ!
心理職とお金
お金の話って、心理職の方はしたがらないテーマかと思います。
実際、皆様の周りではどうですか?
心理職は直接クライエントから料金を頂きます。ですから、仮に儲かっているとしても「儲かってます」とは言いづらい雰囲気、確かにありますよね。
一般的にクライエントは困っている人達です。ですから、そんな困っている人達からお金をもらうという行為に対して気が引けてしまうのは、ある種当然の心情かと思います。
とはいえ、心理職も人間。
生きていくためにはお金は必要です。
僕は、心理職の皆さんがやっている仕事をとても意義深いものであると思います。
僕たちは普段とても良いサービスを受けたら気持ち良くお金を払うことができています。
僕たちもそんなサービスができる立場なのです。
そんなサービスを提供するために、僕たちは何をしてきたのでしょうか?
大学院に行ったり、試験に合格したり。そういった苦労のもとでようやくなった職です。
どんな仕事も「人を幸せにする対価」としてお金をもらっています。
車を買うときにお金を払うのは、「これに乗って移動すれば楽になって幸せ」と思うからです。
飲み物を買ってお金を払うのは、「これを飲めば喉が潤って幸せ」と思うからです。
心理療法を受けてその人が幸せになる。
その対価として料金を支払うのなら、それを受け取ることに心理職が恥ずかしがったり気兼ねをする必要は一切無いはずです。
僕はそう思うのです。
だから僕は、どんどんお金の話をしていきたいと思っています。
もちろん、お金には「卑しい話」もあります。
例えば、「詐欺」。
カウンセリング料金を不当に高く請求して「儲かってます」という話をするのなら、それは詐欺に等しい話ですから、流石に僕もしません。
ですが、適切にクライエントを幸福にし、セラピストも満足するようなお金の話ならば、僕は臆せずにしていきます。
そして、そのために知っていることならどんどん発信していきたいと思っています。
今日お話しする内容は、まったく卑しい話ではありませんので、安心して下さい。
一緒に勉強していきましょう!
大事な大事な基本的なお金の話
今日の話は、まったくお金のことを知らない心理職にも分かりやすいように、概要的なことをお話しします。
僕自身「こんなことが大学院を卒業する前に知りたかった」と思うような話です。
ですから、どんな心理職の方であってもきっとお役に立つ、そんな話になっていると思います。
ぜひ、最後までお読み頂けると幸いです!
ちなみに、後編ではもう少し具体的に何をしたら良いかまでお話し出来たらと思いますので、楽しみにしていてくださいね。
前編・後編合わせて読んでくだされば、基本的なところはだいたいおさえられるんじゃ無いかと思います。
お金と働き方は切っても切れない
お金の話と働き方って、切っても切れない関係だと思います。
ですから、今回の記事では「働き方」についてもお伝えしていきます。
具体的に言うと、「開業」です。
僕は、今後の心理職として活躍していく上で、「開業」は一つの大きな選択肢になると確信しています。
その理由も追々明らかにしていきますね。
リヒトの現在の立場
ちなみに、こんなことを言うと「なんやねん!」というツッコミが入りそうなのですが、大事なことなのでお伝えしておきます。
直前に『「開業」は一つの大きな選択肢』と言いましたが、現在、僕は開業をしていません(笑)
ただ、実は以前は開業をしていました。
ところがこれが大失敗。。。
開業に失敗したのは、様々な理由があります。
その中の一つが「お金に無知だった」です。あまりにも無知すぎました。
これからするお金の話を全く知らなかったことが1つの敗因です。
今の僕はお金の勉強を含め、様々な勉強をして、開業のリベンジに備えている状態です。FP2級をとったのですが、これもその一貫としてです。
しかし、怪我の功名とはよく言ったものです。
開業に失敗した経験からお金の勉強をし、こうしてブログで発信していくと、どんどん仕事が舞い込んでくるようになりました!!
ホント、感謝感謝です。
詳しくは言えませんが、先述のレディオもそうですし、ライティングの仕事、講演の仕事などの依頼が増えてきているのです。
この記事のネタバレをちょっとすると「給与所得に依存した働き方をするな!」が一つの結論になるのですが、自分自身はそうした働き方ができているということです。
僕自身が「これからの心理職の働き方」のモデルケースになれるように頑張りたいと思っています。
応援よろしくお願いします !
これからの心理職の話 アジェンダ
さて、そろそろ本題に入っていきましょう!
どんな話からしようか迷ったのですが、ちょうどそろそろ納税の時期ということもありますので、この辺りのお話しから、心理職にまつわるお金の話をしていきたいと思います。
ちなみに、今日のアジェンダとしては、①納税の方法2種、②青色申告とは、そして③開業のお話しの3つの大きな枠組みになります。
そうそう、一つお断りがあります。
これからお話しする内容は、正確性よりも、わかりやすさ重視でお話しします。
ですので、これから話すお話しを税理士さんとかが読んだら怒られちゃうような伝え方になるかと思いますが、まあ、ご了承下さい(笑)
納税の方法
まず、納税の方法2種についてご説明します。
納税は国民の義務ですから、誰しもに関わるところです。今回はその中でも所得税がメインのお話しです。
日本は「超過累進課税制度」といって、稼いだお金が多くなればなるほど、税率が上がるシステムを採用しています。
こんな感じで。 この制度に基づいて、自分がどれくらい納税するのかを計算していかなければなりません。
年末調整
納税の方法には、大きく分けて年末調整と確定申告があります。
まずは、年末調整の話です。
これは、常勤の心理職の給与所得に関わるものだと思って下されば結構です。
給与所得というのは、どこかの組織に属している人が支給されるお給料のことです。
常勤で給与所得だけを得ている人は、年末調整します。
とはいえ、特別何かをする必要はありません。
おそらく、今年度で言えば、
「令和元年 給与所得者の保険料控除申告書」
と
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の2つが勤め先から渡されたと思います。それらの必要事項への記入と控除に必要な書類を勤め先に提出するくらいしか、やることはありません。
生命保険にはいっている人は、いくら払ったかとかが書いてあるハガキが保険会社から送られてくると思いますが、例えばそういった物が必要書類となります。ある人はこれも出す。
それらを提出すれば良いだけ。
あとは勤め先が納税をしてくれます。
「控除」については、後で話します。
まずは年末調整についてですが、ここまでは難しくないですよね?
常勤の人は、職場が納税してくれるよ、楽ちんだねという話です。
確定申告
納税の方法の2つ目が確定申告です。
これは、基本的に非常勤掛け持ちをしていたり、開業している心理職に関係するものだと思って下さい。
多分、多くの心理職の方は非常勤を掛け持ちしているので、確定申告に関係するのかなと思います。
この確定申告は、先ほど説明した年末調整と違い、自分で納税するスタイルです。
直接税務署に行ったり、E-taxっていう電子納税システムを使うなどしてですね。
基本的には2月16日から3月15日の間に納税します。2020年の2月16日は日曜なので17日、3月15日も日曜なので、16日にずれ込みます。
ちなみに、常勤の給与所得だけの人でも年収2,000万円以上稼いでる人は確定申告しなきゃいけないのですが。。。
そんな心理職の人はいません!!!(断言)←
…いたらその職場を紹介してください。
青色申告とは?
ここまでが納税の方法2種の話でした。
めちゃざっとですけど、OKですか?
常勤は年末調整、非常勤や開業は確定申告、と言う風におさえてくだされば、まぁ大丈夫です。
この青色申告の話は、先ほど話した確定申告の話に直結する話です。
確定申告の方法は、大きく分けて2つあります。1つが白色申告、もう1つが青色申告です。
白色と青色とでは、青色申告の方が面倒臭いです。ですが、その分メリットも大きいので、使える人は使って行く方がイイでしょう。ってやつです。
気になる人も多いのでは?早く青色申告について知りたい?
しかし、ごめんなさい。
先に白色申告について、ざっと説明させてください。
白色申告は、「青色申告以外の方法で確定申告すること」です。
いくら稼いだので、いくら納税しますよ。ということを申告する、という作業ですね。
非常にシンプル。それだけのこと。
青色申告できる所得と出来ない所得
お待たせしました。今度こそ青色申告についてです。
先ほどもちらっと言いましたが、白色申告に比べて青色申告は色々と面倒です。
面倒な理由は、「青色申告するには、いくつか条件がある」からです。
まず、青色申告が出来る条件の一つ目。
そのお金(稼いだお金ですね)が不動産所得か、山林所得か、事業所得か、でなければならない、ということです。
ここらへん、ピンとくる方とそうでない方もいるのではないでしょうか?
僕が大学院卒業したばかりの時にこの話を聞いていたら、絶対ピンと来てないと思います(笑)
実は、一言で「お金」と言っても、10もの種類があるのです。
1. 所得の区分は10種類|知るぽるとより引用しました。
そのうちの3つ、不動産所得、山林所得、事業所得、が青色申告の対象です。
不動産所得と山林所得。この2つはあんまり心理職には関係が無い所得かなと思います。
心理職にとって、もっとも関係があるのは、事業所得でしょう。
事業所得とはその名の通り、自分で仕事を取ってきて、それを事業として収益を得たときのお金です。
開業している心理職の方の収益は事業所得になりますね。
事業所得と雑所得の関係
開業しているとその収益は事業所得になります。
しかし、絶対にそうなるか、というと…残念ながらそうとは限りません。
「私は週末だけアパートの一室を借りてカウンセリングを行っています」
あるいは
「行っていきたい」という方がおられるかと思います。
そういった方はこれから書くことに注意してくださいね。
先ほど、「一言でお金と言っても、10もの種類がある」という話をしました。
その中に「雑所得」というものがあります。
この「雑所得」と「事業所得」って、結構曖昧なんです。ここが結構厄介。
事業所得として認められるにはいくつか基準があります。
事業所得と雑所得の違いに書かれていることがわかりやすかったので、そのまま引用します。
・営利性と有償性があること。→趣味ではない。
・反復して継続的に遂行する意思があること。→たまたま儲けたのではない。
・自己の計算と危険において独立して営まれていること。→雇われ人としての稼ぎではない。
・精神的・肉体的労力の程度→片手間でやっているのではない。
・継続して安定した収益を得られること。
以上のことが、認められる必要があります。
認められるって…誰にですか?
それは、税務署です。
もし認められないと、雑所得扱いになります。
僕の友人に、二人副業的に開業している人がいるのですが、その二人が対称的なので紹介します。
Aさんは、週に数日、常勤職をしながら夜間や空いている時間に開業し、税理士もちゃんと雇っている人です。
でも、その税理士が「カウンセリングは事業所得にならない」と判断したこともあって、雑所得扱いにされたようです。
一方、Bさんは、非常勤を掛け持ちしながら、週に1回レンタルスペースを借りてカウンセリングをしています。
この人は、受け持ちのクライエント数は片手で足りる程ですが、自分で税務署に行って手続きをして、事業所得になりました。
ここで注意して欲しいのは、「自分で手続きすれば事業所得になる」という意味ではなく、それを判断する人によって差があるということです。
こんな風に、結構曖昧な基準で決められてしまう雑所得と事業所得ですが、明らかに事業所得のほうが色々と優遇されています。
損益通算
いくつか事業所得にあって雑所得にないメリットがありますが、①青色申告が使える、②損益通算ができる、がやはり大きいでしょう。
①の青色申告が使えるメリットはこの先を読んで下さればお分かりに頂けると思いますので、②について簡単に補足しますね。
損益通算とは、事業所得で生じた赤字を、他の所得から引けると言う制度です。
わかりやすく、例を示してご説明します。
以下、所得の5%が税金だと仮定して計算してみます(この数字は適当です)。
例えば、Xさんは、給与所得100万円、雑所得▲20万円があったとしましょう。
この時、Xさんは給与所得100万円の5%=5万円の税金がかかります(雑所得は赤字ですので税金はかかりません)。
一方、Yさんは給与所得100万円、事業所得▲20万円があったとします。
この時、事業所得は損益通算ができますので、(100万円−20万円)×5%=4万円の税金となります。
このモデルでは、Yさんの方が10,000円も特をするということがわかります。
ただ、雑所得でも給与所得では使えない「経費」が使えますので、給与所得に比べれば雑所得でも節税効果は抜群です。
なんとしても、給与所得以外の所得を確保したいですね。
色々と話が飛びましたが、ここでの話しはこんな話でした。
「青色申告にするには条件の一つ目は(心理職においては)事業所得でなければならず、事業所得には他の所得にはないメリットがあるよ」です。
開業届と青色申告承認申請書を出す
青色申告ができる条件の1つ目は、不動産所得、山林所得、事業所得のいずれかであること、でしたね。
さて、青色申告ができる条件の二つ目は、「開業届と青色申告承認申請書を税務署に出す」ということです。
開業届は、事業を開始した時から1ヶ月以内の提出が義務となっていますので、絶対にお忘れなきよう!
開業についてはこの記事で結構詳しく書いたので、こちらもお読み下さい。
青色申告承認申請書は原則として開業日から2ヵ月以内に提出しなくてはなりません(ただし、開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限です)。
このように、心理職の場合は、
条件1:事業所得であること
条件2:開業届と青色申告承認申請書を期限内に出している
ということが青色申告を受けるための主だった条件となります。
青色申告のメリット
青色申告をするとどう良いのかですが…いくつかあります。
やはりその中でも一番の理由は、最大65万の「控除」を受けれることができる(令和2年からは原則55万)ということでしょう。
先ほど、雑所得と比較した時、「明らかに事業所得のほうが色々と優遇されています」と話しました。
「65万円の控除」、これを聞くだけでも如何に優遇されているか、その理由がお分かりでしょう。
雑所得ではこういった控除の恩恵を受けられません。
控除って?
ところで、「控除って、わかるようでわからない」という方も多いのでは?
そんな方の為に、簡単にお話します。
僕たちの所得税は、もらったお給料に丸々かかるのではなく、いくらかさっ引いた額に対してかかります。
このさっ引くことを「控除」と言います。
控除がないときとあるときとで比較するとそのありがたさが分かるかと思います。
例えば、300万の所得があって、そこに5%の税金がかかるとします(この数字は適当です)。
すると、15万円が税金として持って行かれるということになりますよね。
さて、今度は控除があった場合を考えましょう。
仮に50万円の控除があったとします。
すると300万−50万=250万に5%がかかることになるので、12万5,000円が税金として持って行かれることになるわけです。
控除がなかった時と比べると、2万5,000円節税できた、ということになります。
65万円の控除、凄く魅力的ですよね。節税は大切なお金を守り抜くための戦略です。
65万円の控除の条件
ただ、青色申告したら自動的に最大65万円の控除が受けられるかというと、残念ながらそうではありません。
この恩恵を受けるためには、帳簿の付け方を工夫したり、特別に必要な書類を用意する必要があります。
帳簿の付け方は、複式簿記にする、ということです。
簿記には単純にお金の出入りや残高を記入するだけの単式簿記と、
1つの取引を複数の帳簿に記録していく複式簿記があるのです。
この複式簿記がまたややこしい。
興味のある方はこちらをどうぞ。
それに加え、確定申告の時に貸借対照表(バランスシート)を提出する必要もあります。
バランスシートに関してはこちらをどうぞ。
これもつくるのが面倒臭い。
どうしたらいい?
青色申告で65万円の控除を受けたい!
でも面倒臭い。。。
どうしたらいいんだっ!?
安心して下さい。方法があります。
ずばり、会計ソフトを使いましょう!
これを使えば簡単だし早い。
それに、令和2年からは、65万円の控除を受けようと思うと、電子申告または電子帳簿保存を行う必要があります。
ほぼ必然的に会計ソフトを使うことになる、ということですね。
おすすめの会計ソフトは無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」です。
やよいなら、最初の1年間は無料で、次年度からもたったの8,000円。
月割りすると670円程度です。
家族の給料を経費に出来る
青色申告を選ぶもう1つの大きな理由は、家族を雇っている場合その家族の給料を「経費」にできる、ということでしょうか。
「経費」も考え方自体は「控除」と同じ理屈です。
例を用いて考えてみましょう。
もし、300万円の収益があった人が家族に50万給料として払っていたとすると、300万から50万を引けることになります。
つまり、300万−50万(経費分)となり、所得が250万円となるのです。
ちなみに、ちょっと前に出てきた控除も利用できる場合は更に−50万(控除分)をして所得は200万になります。
5%が税率だとすると200万×5%ですので、10万円となります。
まったく経費も控除もなかったときの300万の税金は15万でしたから、合計で5万円も節税できたことになります。
繰り返しますが、この「5%」という数字は、わかりやすさ優先で適当な数字を出してます。ですが、充分に控除や経費のパワーの凄さは伝わったかと思います。
もし利用できる立場に居るのなら、条件を揃えて青色申告を利用しない手はないですよね。
経費の話を少しだけ
ところで、「控除」と同じく、「経費」もわかるようでわからないですよね。
上記のような「青色申告すれば、家族へのお給料は経費にしますよ」と明確にしてくれているのはとても分かりやすいのですが、それ以外ならどうでしょう?
事業に必要なモノを買ったとか、講習を受けたとか、そういうものも、いわゆる「必要経費」になるのでしょうか?
この点、結論を言ってしまうと…
残念ながら、何が経費になるかは誰にもわかりません。
先ほど、「雑所得と事業所得は結構曖昧」という話をしましたが、何が経費になるかも曖昧模糊としているものなんです。
例えば、マンガを購入したとします。これは心理職にとって、経費になりますか?
普通はならないと思います。
でも「いや、このマンガの登場人物の心理描写は素晴らしく、勉強のために購入したんです」となれば、もしかしたら経費になるかもしれません。
結局、それが経費になるかどうかは、税務署判断です。
経費にしたいと思うなら、「それが経費になり得る理由」をしっかりと税務署に説明できるだけの理論武装が必要だということです。
交際費について
個人で心理職としてやっていくためには、自分で仕事を取りに行く必要があります。
その際、中には「業務委託契約」として事業所得を得ている人もいるでしょう。
業務委託契約を勝ち取るために、契約をしてくれる相手と親睦を深める必要がある場合もあります。
そういったときにかかった飲食費用は経費になるのでしょうか?
もしこれが、「交際費」として認められれば、経費にすることができます。
ただ、飲食費用の何でもかんでもが経費になるかというと、もちろんそんなことはありません。
・仕事に関係するものであること
・誰と飲食したのかを説明できること
・社会通念上通用する程度の金額であること
などが重要な判断材料になってきます。
この辺りの要件を満たしていないものは経費として認められないでしょう。
ですから、領収書には必ず相手先をメモし、話し合った内容も記録して保管しておきましょう。
ちなみに、費用計上に上限はないそうです(この辺り、レディオでウソを話してしまっていました。この場をお借りしてお詫びします。申し訳ありませんでした)。
そして開業へ
さて、色々話は膨らんだものの、今まで納税の方法2種、青色申告の話をしてきましたね。
そして最後、開業のお話です。
僕は、心理職の人はみんな、開業を何らかの形でやる方が安心だと思っています。
なぜか。
それは、心理職は給与所得、つまり、雇われている時に支払われるお金だけに依存していても、将来確実に困ることになるから、です。
一般のサラリーマンでさえ終身雇用が崩壊し、その職場にいれば安泰という時代は終わりました。
少子高齢化によってどんどん社会保障費はふくれあがって、手取りの給料は下がってきています。
ただでさえ薄給なのに、なんて酷い仕打ち!
平均年収.jpのサイトによると、僕たち心理職(臨床心理士)のお給料の平均推移は300万円〜400万円前後となっているそうです。
低い。あまりにも低い。
将来どうする?
まあ、給料が出るうちは、10,000歩譲ってまだいいでしょう。
でも、必ず出なくなることがあります。
それは、定年退職した時です。
僕たちが高齢者になるときに生きている時代は、今の高齢者が生きている時代と違います。
僕たちの平均寿命はどんどん伸びているのです。
「そんな時のための年金だろ?年金があるから大丈夫」
と言う声が聞こえてきそうですが、、、年金だけで生きるのは絶対に無理!
実際、老後2,000万不足すると言われている世の中です。
平均の世帯をモデルケースとして考えて2,000万です。
僕たち心理職の場合、もっと足りないと考えるのが妥当ではないでしょうか。(考えたくないけど)
僕たちは今のうちから、高齢者の最大のリスクである「長生きリスク」に備える必要があります。
給料が無い状態で思ったよりも長生きしてしまったら、お金はどうしますか?ということです。
今からこの状況、このリスクに対して対策を考える必要があるんです。
その解決策の一つが開業
そこで出てくる解決策の1つが「開業」です。
僕たち心理職は、ある意味恵まれています。
確かに薄給と言いました。データも示しました。
しかし、これは給与所得が少ないという意味であって、他の所得の場合その限りではありません。
僕たちの仕事は、基本的に身体的な労働力はそれほど必要としません。
極論、首から上が働けば仕事出来るんですから。
要するに、年をとって体力がなくなっても続けやすいっちゅーことです。
モノもそれほど必要としません。
これも極論すると、テーブルと椅子と空間があればできてしまいます。
心理職は比較的、自分で事業を起こすハードルが、他の仕事に比べて低いのです。
事業所得を得やすい、ということです。
また、ここからは多分に持論を含みますが、僕たちの仕事の可能性は無限大なのです。
この可能性をみすみす見逃す手はありません。
話すと長くなりそうなので、言いませんが(また機会があればお話しします。Twitterでたまにこんな話をすることがあるので、良かったらフォローお願いします(@r2209))、今後の世の中はどんどん、モノではなく、情報にお金を使うようになります。
かつては車を買う目的は、車が欲しいからでした。
でも今はほとんどの人はもう車はいりません。電車バスがそれほど便利になったからです。
買う場合も、車そのものではなく、「これを買ったら子ども達とキャンプに行ける」など、体験(情報)を買っているのです。
どんどんこの流れは加速します。その点、“心”は1つの情報ですよね?
ですから、今のうちに「職場に依存しない環境作り」をしておき、その時代に備えるのです。
仮に職場をリタイアしても、自分で稼げる環境を作り、老後を短くしていくのです。
老後を短くする最も代表的なやり方、それこそが、開業です。
職場をリタイアして、いきなり開業をするのはあまりにもハイリスクです。
ですから、老後ならぬ老前(?)から、どこかに勤めながら開業できると、リスクヘッジの意味では理想的です。
老後2,000万円足りない、という問題も老後を短くする(つまり長く働く)ことをすれば、ほぼ問題とはなりません。
とはいえ、開業はハードル高すぎ
こういうと
「えー、でも自分には開業はやっぱりハードル高いし」
とか
「興味が無いし」
とかって声も聞こえてきそうです。
そうですよね。僕も大失敗していますしね。わかりますよ、その気持ち(笑)
でも、そんな方も、安心してください。
何も、開業だけが老後問題の解決策ではありません。
その他の手段で、お金を稼ぐことができるとより盤石でしょう。
しかも、開業よりもリスクはかなり低いです。
それはどんな方法なのでしょうか?
聞きたいですか?
…わかりました、お答えしましょう!
次回の記事でね!(笑)
おまけ
レディオで僕たちが話したことはこちらから聞くことができます。
途中で切れてしまったので、二部構成になってしまっています。
— 徳田勇人@臨床心理士 (@shinri_t) November 25, 2019
— 徳田勇人@臨床心理士 (@shinri_t) November 25, 2019
もしこのレディオが良かったと思ったら、RTでの拡散お願いします。
あなたからのTwitterフォローもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
では、次の記事でお会いしましょう!