心理職でもできる資産形成と運用

心理職でもできる資産形成と運用

FP×心理Thによる資産にまつわるアレコレのお話

有給の年5回取得が義務化に!非常勤の方にも有給はあります。

æ給ä¼æç³è«æ¸ã®ã¤ã©ã¹ã

 

リヒト(@r2209)です。
突然だけど、「働き方改革」ってよく言われるけど、何かしらの実感ある?

 

うーん…。正直何も影響ない気がしますね。

 

そうだよね。でも、有給の取得は如実に僕たちの仕事にも関係してくるところだから、その話を少ししてみてもいいかな。

 

有給って、この仕事していると取りにくいんですよね。クライエントに迷惑がかかっちゃいそうで…。だから、今まで数えるくらいしか取ったことないです。

 

ほとんどの心理カウンセラーがそんな感じかもしれないね。けど、2019年から1年に5回以上は取らないといけないようになったんだよ。

 

え!?知りませんでした !

 

 

有給休暇取得の義務化

2019年の4月から、働き方改革関連法の施行に伴い有給休暇の取得が義務化されたのをご存知ですか?

 

働き改革関連法案が施行されたことで、労働基準法の一部が改正されました。

その結果、2019年4月から、使用者は有給休暇の付与基準日が10日以上ある労働者に対して、1年間に5日の有給休暇を取得させることが義務化されたのです。

 

「自分は非常勤だから、そもそも有給がない」

と勘違いしている人も多いのではないでしょうか?

 

この制度の対象となるのは常勤の労働者だけではありません。

非常勤の方も、対象となる可能性は充分にあります。

 

 

有給は何日ある?

自分が対象となるかどうかは、自分に10日以上の有給休暇が与えられているかどうかを調べることでわかります。

以下の表を見てもらうと、おおよそ判断がつくのではないでしょうか?

 

まずは常勤として勤務している人に関係のある表です。

常勤ではなくても、週30時間以上勤務している方もこちらの表が関係します。

 

このように、常勤として6ヵ月以上継続して勤務すると10日以上の有給休暇が付与されます

ただ、その6ヵ月の労働日のうち、8割以上を出勤しなければ、有給休暇は付与されませんので注意してください。

 

 

続いては、非常勤の方に関係する表を示します(週30時間未満の勤務)。

ともにhttps://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdfから引用

 

 

このように、非常勤で週に1回しか勤務していなかったとしても、6ヵ月以上勤務すればちゃんと有給休暇は付与されるのです。以外とこのことを知らなかったという方も多いかも知れません。

 

ひどいところだと、雇い主自身も非常勤職には有給がないと勘違いしている場合もあります。

しかし、有給休暇は労働基準法にしっかりと規定された労働者の権利です。

 

もし主張しても有給申請を受付けてくれなかった場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

 

ただし、常勤と同じく、その勤務期間のうちの8割以上出勤していなければ付与はされませんのでその点はご注意ください。

 

以上より、非常勤の方にも有給があることがわかりました。

その中でも「義務化」に関係しているのは、6ヵ月以上勤務した常勤の方(週30時間以上勤務含む)と、週に3日以上勤務している一部の方(上記の表の太枠で囲まれて所に該当する方)となります。

 

 

有給には時効がある!

上記表を見て「自分にも有給があることを知れて良かったけど、義務化の話は自分には関係ない(10日以上の有給がない)」「だからこれ以降はもう読む必要がない」と思った方も、ちょっと待ってください。

有給休暇に時効があることをご存知でしょうか?

 

せっかくの有給も使わないと期限が切れてしまうのです。

 

上記表を見ていただければお分かりのように、入社から6ヶ月経過時、以降毎年発生しますが、発生から2年を経過すると、時効によりその権利は消滅してしまうのです。

 

具体例を挙げた方がわかりやすいでしょう。週に2日勤務している方で考えてみましょう。上記表を参照しつつ下記をお読みください。

 

例えば、令和元年4月1日に入社した方は、6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば、6ヶ月経過日した、令和元年10月1日に3日間の有給休暇の権利が発生します。

 

ここまではOKですよね?

 

その後1年間1日も有給を消化することなく、令和2年10月1日を迎えた場合、更に追加で4日の有給休暇の権利が発生します。つまり、前年発生分と合わせて合計7日間保有しているということです。

 

おお!結構嬉しいですね!

 

その後の1年間も、1日も有給を消化することなかったとしましょう。

そうすると、令和3年10月1日に、4日間の有給休暇の権利が発生します。

 

しかし、先ほどお話ししたように、有給休暇の権利の時効は2年です。

ですから、令和3年10月1日に12日間の有給休暇の権利が発生すると同時に、2年前(令和元年分)の有給休暇の権利は時効により消滅してしまうのです!

 

つまり、4日+4日の8日分の有給しか使えない、ということです。

 

うーん、使っておけばよかったって後悔しそうですね…。

 

心理カウンセリングをしていると、クライエントに迷惑がかかるから、しょっちゅうしょっちゅう休むわけにはいかないので、難しいところだけどね…。

 

有給は他の仕事をしている方もやはり取りにくいようで、日本は世界と比べても圧倒的に有給取得率は低い水準です。

政府としては2020年までに、有給の取得率を70%にすることを目標にしているみたいです(現状は50%程度)。

 

 

1年間に5日の有給休暇を取得しなかったらどうなるのか

義務化した、ということはそれを守らなかったら違反することになるということです。

では、この義務に違反したらどんな罰則が科せられるのでしょうか?

 

結構厳しい罰則が科せられており、なんと30万円以下の罰金となります!

 

え!?大変じゃないですか!

 

とはいうものの、この罰則は労働者に対してではなく、使用者(雇用者)に対するものです。

労働者の方は特に罰則はありませんので安心して下さい。

 

ただ、使用者は労働者1名の違反につき罰金が加算されていくので大変です。

仮に、10名の労働者が違反をすれば、罰金の最大額は300万円となります。

 

 

まとめ

2019年4月から、使用者には労働者に年5回以上の有給休暇を取得させる義務が生まれました。

有給は、常勤の方だけではなく、週1回働きに行っている非常勤の方にも権利があります。

 

心理カウンセリングをしていると、クライエントという相手がある仕事ですから、なかなか有給が取りにくいかもしれません。

その日だけ他のカウンセラーにお願いする、ということも出来ない仕事ですから、なおさらでしょう。

 

学会や研修に参加するために休むといっても、多くの学会・研修は土日に実施されることが多いので、うまく使えないかもしれません。

 

しかし、平日に実施している学会や研修もあります。

今までは職場やクライエントに申し訳なく、そういった学会・研修に参加しづらかった方も、今回の義務化を根拠として参加へのハードルが少なからず下がったのではないでしょうか?

 

正直、有給休暇取得義務化は僕たち心理カウンセラーにとってありがたいような、ありがたくないような制度です。

しかし、もう決まってしまった制度ですので、なんとかうまく利用していきたいものですね。